能代市不当要求行為等の防止に関する規程
訓令第7号
第1条(目的)
この訓令は、本市の事務事業又は職員に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
第2条(定義)
この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) | 暴力行為により要求の実現を図る行為 |
(2) | 正当な理由なく職員に面会を強要する行為 |
(3) | 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為 |
(4) | 社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入を要求し、又は工事計画の変更、工事の中止、下請への参入等若しくは不当な補償等を要求する行為 |
(5) | 庁舎等(本市の機関がその事務を処理するために使用する建築物、附属物及び用地をいう。以下同じ。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為 |
(6) | 前各号に掲げる行為に類する行為 |
第3条(不当要求行為等対策委員会)
不当要求行為等に適切に対処するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長、副委員長及び委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) | 委員長 副市長 |
(2) | 副委員長 総務部長 |
(3) | 委員 企画部長、市民福祉部長、環境産業部長、環境産業部主幹、農林水産部長、都市整備部長、二ツ井地域局長、議会事務局長及び教育部長 |
4 委員長は、会議を掌理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。
7 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の参加を求めることができる。
8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平19訓令10・平20訓令10・平21訓令7・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
第4条(委員会の所掌事項)
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) | 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針に関すること。 |
(2) | 不当要求行為等に対する対応策に関すること。 |
(3) | 不当要求行為等に関する情報の共有及び連絡調整に関すること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項 |
第5条(対策責任者)
課、所及び室等の長(以下「所属長」という。)を、不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)とする。
2 対策責任者は、次に掲げる事項を担当する。
(1) | 各部局長等の指揮の下日常的な予防策の徹底、所属職員の訓練、事案発生時の指示等を行うこと。 |
(2) | 職場等において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認められる場合に、迅速に必要な措置を講じること。 |
第6条(不当要求行為等の発生時の措置)
職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に連絡しなければならない。
2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警察への通報等必要な措置を講じ、所管する部局長等を通じ委員会に連絡するとともに、その都度、速やかに不当要求行為等(発生・経過・結果)報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。
第7条(不当要求行為等への対応)
不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応するときは、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3 所属長は、対応内容についてその都度、速やかに所管する部局長等を通じ、不当要求行為等報告書により委員会に報告しなければならない。
第8条(その他)
この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成18年6月15日訓令第48号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市事務決裁規程、能代市収入役事務専決規程、能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱又は能代市土地利用調整会議設置要綱(以下「事務決裁規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の事務決裁規程等の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱、能代市情報セキュリティ対策要綱、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市当直規程、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱、能代市土地利用調整会議設置要綱又は二ツ井町福祉バス運行管理規程(以下「地方自治法改正関係訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の地方自治法改正関係訓令の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。