能代市就業資格取得支援事業補助金交付要綱

平成27年3月30日
告示第28号

第1条(趣旨)

 この告示は、求職者の就業機会の拡大と、技能労働者の技術向上を図るため、就職及び仕事に役立つ資格を取得した者に対して予算の範囲内で交付する能代市就業資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し補助金等の交付に関する規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示39・令2告示81・令3告示80・一部改正)

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  求職者 公共職業安定所に求職登録をしている者
(2)  技能労働者 本市の区域内において、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる建設業及び製造業のうち畳製造業に従事する者(本市の区域内に所在する事業所に勤務する者を除く。)
(3)  資格 就業機会の拡大及び技術向上に資する資格又は免許であって別表に掲げるもの

(平30告示39・令2告示81・令3告示80・令4告示46・一部改正)

第3条(補助対象者)

 補助の対象となる者は、求職者又は技能労働者であって、申請時において次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1)  本市の区域内に住所を有する者(未成年者の場合は、保護者も本市の区域内に住所を有すること。)
(2)  資格の取得に要する経費を既に支払った者(未成年者の場合は、保護者が支払った場合を含む。)
(3)  市税を完納している者(未成年者の場合は、保護者が市税を完納していること。)
(4)  当該資格の取得について、他の市の補助金の交付を受けていない者

(平30告示39・令2告示81・令3告示80・令4告示46・一部改正)

第4条(補助対象経費)

 補助の対象となる経費は、資格の取得に要した経費のうち、次の各号に定めるものとする。

(1)  研修等の受講料(教材費を含む。)
(2)  受験料
(3)  資格の登録にかかる費用

第5条(補助金の額等)

 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を超えない額とする。

2 次に掲げる者における前項の規定の適用については、同項中「2分の1以内の額」とあるのは「全額」とする。

(1)  身体障害者手帳の交付を受けた者
(2)  療育手帳の交付を受けた者
(3)  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

3 補助金の交付は、1人につき年度内1回を限度とする。

第6条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者(資格を取得した者が未成年者の場合は、保護者)は、対象となる経費を最後に支払った日又は資格を取得した日のいずれか遅い日から6月以内に能代市就業資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)  資格の取得に要した経費を明らかにする書類
(2)  資格を取得したことが証明できる書類の写し
(3)  市税の納税証明書
(4)  求職者にあっては、求職中であることを明らかにする書類の写し
(5)  前条第2項各号に掲げる者にあっては、当該手帳の写し
(6)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平29告示19・平30告示39・令2告示81・令3告示80・一部改正)

第7条(補助金の交付決定)

 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査した上で補助金交付の可否について決定し、能代市就業資格取得支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平30告示39・令3告示80・一部改正)

第8条(補助金の請求及び交付)

 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、市長に能代市就業資格取得支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(平30告示39・令3告示80・一部改正)

第9条(交付決定の取消し及び補助金の返還)

 市長は、次に掲げるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1)  提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2)  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(令4告示46・一部改正)

第10条 (その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年5月6日告示第112号)

 この告示は、平成28年5月6日から施行する。

      附 則(平成29年3月21日告示第19号)

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附 則(平成30年3月30日告示第39号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則(平成31年4月1日告示第53号)

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年4月1日告示第81号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第80号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市就業資格取得支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に資格を取得したものについて適用し、同日前に資格を取得したもの(令和2年度中に資格の取得に係る受験をした就労者であって、令和3年度にその受験に係る資格を取得したものを含む。)については、なお従前の例による。

      附 則(令和4年3月30日告示第46号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市就業資格取得支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の申請があったものについて適用し、同日前に補助金の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平28告示112・令2告示81・一部改正、平30告示39・平31告示53・全部改正)

足場の組立て等作業主任者
移動式クレーン運転士
衛生管理者
液化石油ガス設備士
エックス線作業主任者
エネルギー管理士
大型自動車第二種免許
大型自動車免許
大型特殊第二種免許
大型特殊免許
海技士
介護福祉士
海事代理士
貸金業務取扱主任者
ガス主任技術者
ガス消費機器設置工事監督者
ガス溶接技能
ガス溶接作業主任者
型わく支保工の組立て等作業主任者
火薬類製造保安責任者
火薬類取扱保安責任者
管工事施工管理技士
乾燥設備作業主任者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
管理栄養士
管理業務主任者
機械警備業務管理者
危険物取扱者
技術士
技術士補
技能検定員
技能士
キャリアコンサルタント
給水装置工事主任技術者
教習指導員
行政書士
空気環境測定実施者
空調給排水管理監督者
クリーニング師
クレーン・デリック運転士
警備員指導教育責任者
警備業務検定
計量士
牽引二種免許
牽引免許
建築機械施工技士
建築基準適合判定資格者
建築士
建築設備士
建築施工管理技士
建築物環境衛生管理技術者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
高圧ガス製造保安責任者
高圧ガス販売主任者
高圧室内作業主任者
公害防止管理者等
鋼橋架設等作業主任者
工事担任者
高所作業車運転技能講習
公認会計士
小型移動式クレーン運転技能講習
コンクリート橋架設等作業主任者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
コンクリート破砕器作業主任者
採石業務管理者
採石のための掘削作業主任者
作業環境測定士
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
酸素欠乏危険作業主任者
自動車運送業運行管理者
自動車検査員
自動車整備士
司法書士
社会福祉士
社会保険労務士
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
砂利採取業務主任者
車両系建設機械運転技能講習
臭気測定業務従事者(臭気判定士)
狩猟免許
準中型自動車免許(普通自動車免許と同時に取得した場合は、準中型自動車免許取得にかかる費用のみを対象とする。)
浄化槽管理士
浄化槽技術管理者
浄化槽検査員
浄化槽設備士
昇降機検査資格者
情報処理技術者
消防設備士
消防設備点検資格者
食鳥処理衛生管理者
食品衛生管理者
ショベルローダー等運転技能講習
ずい道等の掘削等作業主任者
ずい道等の覆工作業主任者
製菓衛生師
精神保健福祉士
清掃作業監督者
税理士
石綿作業主任者
潜水士
船内荷役作業主任者
船舶に乗り組む衛生管理者
船舶料理士
専門調理師
造園施工管理技士
測量士
測量士補
宅地建物取引主任者
ダクト清掃作業監督者
玉掛技能講習
ダム水路主任技術者
中型自動車第二種免許
中型自動車免許
中小企業診断士
調理師
貯水槽清掃作業監督者
通関士
通訳案内士
電気工事士
電気工事施工管理技士
電気主任技術者
電気通信主任技術者
統括管理者
特殊建築物等調査資格者
特殊電気工事資格者
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
毒物劇物取扱者
土壌汚染調査技術管理者
土地家屋調査士
土地区画整理士
土木施工管理技士
鉛作業主任者
認定電気工事従事者
はい作業主任者
排水管清掃作業監督者
発破技士
フォークリフト運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
普通自動車第二種免許
第一種圧力容器取扱作業主任者
不動産鑑定士
プレス機械作業主任者
弁理士
保育士
ボイラー・タービン主任技術者
ボイラー技士
ボイラー整備士
ボイラー取扱技能講習
ボイラー溶接士
防火管理者
防除作業監督者
マンション管理士
無線従事者(海上)
無線従事者(航空)
無線従事者(総合)
無線従事者(陸上)
木材加工用機械作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者
有機溶剤作業主任者
床上操作式クレーン運転技能講習
揚貨装置運転士
旅行業務取扱管理者
林業架線作業主任者
労働安全コンサルタント
労働衛生コンサルタント