能代市地域集会所建設費等補助要綱
第1条(趣旨)
この告示は、公民活動を助長するとともに、地域住民の福祉の増進に資するため、地域集会所(地域住民の全員を対象とする地域集会所であって、地域を単位とした公民活動及び福祉の増進に関する行事に使用する地域集会所をいう。以下同じ。)の建設(新築、増改築及び取得をいう。以下同じ。)又は修繕をしようとする事業施行者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示34・一部改正)
第2条(補助対象事業)
補助対象事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) | 建設 次に掲げる地域集会所を建設する事業 | |
ア | この告示に基づく補助金の交付を受けた建設を実施したことのない地域集会所 | |
イ | 最後にこの告示に基づく建設に対する補助金の額の確定を通知した日から10年を経過した地域集会所 | |
(2) | 修繕 地域集会所を修繕する事業(修繕に係る費用が10万円以上のものに限る。) |
2 建設及び修繕についての事業を同時に実施した場合においては、いずれか一方の事業を補助金の交付対象とする。
(平30告示27・令3告示34・一部改正)
第3条(地域集会所の建設に対する補助金の額)
地域集会所の建設に対する補助金の額は、次によりそれぞれ算出した額の合計とする。
(1) | 建設面積割り 1平方メートル当たり2万円とし、100万円を限度とする。 |
(2) | 建設費割 建設に係る費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。 |
(令3告示34・一部改正)
第4条(地域集会所の修繕に対する補助金の額)
地域集会所の修繕に対する補助金の額は、修繕に係る費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、200万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から10年ごとの期間をそれぞれ一の期間とし、各期間における補助金の総額は、200万円を限度とする。
(令3告示34・追加)
第5条(補助の交付)
補助金の交付は、予算の範囲内で行う。
2 補助金の交付回数は、同一年度内において1回までとする。
(令3告示34・一部改正・繰下)
第6条(補助金の申請等)
補助金の申請・交付については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(令3告示34・繰下)
第7条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び同条第2号に規定する収支予算書は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(令3告示34・繰下)
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示34・繰下)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地域集会所建設費等補助要綱(昭和57年能代市要綱第7号)又は部落集会所の建築費等に対する補助金交付要綱(昭和45年二ツ井町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年3月27日告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。