能代市放課後児童クラブ事業実施要綱

(平31告示48・一部改正)

平成18年3月21日
告示第32号

第1条(趣旨)

 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び能代市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成26年能代市条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、下校後保護者の就労等により適切な保護が受けられない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図る留守家庭児童会事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27告示64・一部改正)

第2条(事業の実施)

 市は、おおむね10人以上の児童の利用が見込める留守家庭児童会を設置し、児童の活動に必要な面積を有する場所を確保して事業を実施するものとする。ただし、市は、事業の運営の全部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。

第3条(対象児童)

 この事業の対象は、本市に住所を有する小学校に就学している児童で、下校後保護者の就労等のため適切な保護及び育成を受けられない児童(以下「留守家庭児童」という。)とする。

(平27告示64・一部改正)

第4条(費用の負担)

 入会児童の保護者は、事業に要する費用の一部として、児童1人につき月額2,000円を負担しなければならない。ただし、同一世帯において児童が複数人同時に入会する場合は、最年長から2人目以降の児童については、1人当たり月額1,000円とする。

(平31告示48・一部改正)

第5条(活動内容)

 留守家庭児童会は、次の活動を行うものとする。

(1)  児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定
(2)  遊びの活動への意欲及び態度の形成
(3)  遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上
(4)  児童の遊びの活動状況の把握並びに学校及び家庭への連絡
(5)  家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6)  前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

第6条(放課後児童支援員等の配置及び責務)

 留守家庭児童会には、条例第11条の規定により、放課後児童支援員(補助員をもって放課後児童支援員に代える場合にあっては、当該補助員を含む。この条及び次条において同じ。)を配置するものとする。

2 放課後児童支援員は、児童及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(平27告示64・一部改正)

第7条(事業実施上の留意事項)

 事業の実施に当たっては、関係機関との連携を図るとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1)  留守家庭児童会の開設日数及び開設時間は、地域の実情、就学日数、下校時間等を考慮し、設定すること。
(2)  留守家庭児童会の入会及び退会の決定には、公平を期すること。
(3)  児童の育成を計画的に行うこと。
(4)  傷害保険等に加入し、不慮の事故等に備えること。
(5)  放課後児童支援員の資質の向上に努め、計画的に研修を受けさせること。
(6)  留守家庭児童の保護者、放課後児童支援員等によって構成する運営委員会を設置し、保護者との連携を図ること。

(平27告示64・一部改正)

第8条(委託料)

 事業の運営を委託したときは、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

第9条(事業実施計画等)

 本事業の委託を受けようとする団体は、事業実施計画等を提出し、市長の承認を得なければならない。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市留守家庭児童会事業実施要綱(平成2年能代市教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成27年4月1日告示第64号)

   この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附  則(平成31年3月31日告示第48号)

   この告示は、平成31年4月1日から施行する。