能代市保育士等就労奨励金交付要綱
告示第37号
第1条(趣旨)
この告示は、保育士の確保を図るために、予算の範囲内で交付する能代市保育士等就労奨励金(以下「就労奨励金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 保育所等 次に掲げる施設をいう。 | |
ア | 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所 | |
イ | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園 | |
ウ | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園 | |
エ | 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所 | |
オ | 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所 | |
カ | 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所 | |
(2) | 保育士等 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有している者をいう。 | |
(3) | 常勤職員 次のいずれかに該当する職員をいう。 | |
ア | 勤務する保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1月当たり120時間以上に限る。)以上勤務する職員 | |
イ | ア以外の者であって、1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務する職員 |
(令5告示85・一部改正)
第3条(交付対象者)
就労奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成31年4月1日以降、本市の区域内の保育所等(市が設置する保育所等を除く。)に常勤職員として勤務を開始し、当該保育所等において勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)から起算して3月を経過する日までに本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 過去に保育士等として保育所等で勤務した経験はあるが、当該保育所等を離職した日から勤務開始日までの期間(その期間が1年以上のものに限る。)において保育所等で勤務していないもの |
(2) | 過去に保育士等として保育所等で勤務した経験がないもの |
(3) | 保育士等としての勤務開始日の前後3月の間に能代市に転入したもの |
第4条(就労奨励金の額)
就労奨励金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) | 前条第1号に該当する場合 100,000円 |
(2) | 前条第2号に該当する場合 50,000円 |
(3) | 前条第3号に該当する場合 50,000円 |
(4) | 前条第1号及び第3号に該当する場合 150,000円 |
(5) | 前条第2号及び第3号に該当する場合 100,000円 |
第5条(就労奨励金の交付回数)
就労奨励金の交付回数は、2回までに限るものとし、1年度につき1回までとする。
第6条(就労奨励金の交付申請等)
就労奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、能代市保育士等就労奨励金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める期間に行うものとする。
(1) | 1回目の交付に係る申請 勤務開始日から6月を経過する日の属する月の末日まで |
(2) | 2回目の交付に係る申請 勤務開始日から1年を経過した日から6月を経過する日の属する月の末日まで |
第7条(交付の決定)
市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市保育士等就労奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市保育士等就労奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
第8条(就労奨励金の確定)
規則第13条の補助金確定通知書については、同条ただし書の規定により、前条第1項の能代市保育士等就労奨励金交付決定通知書をもって代えるものとする。
第9条(交付の決定の取消等)
市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、就労奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) | 勤務開始日から1年以内に次のいずれかに該当したとき。 | |
ア | 当該保育所等を退職したとき。 | |
イ | 労働条件又は勤務条件の変更により常勤職員でなくなったとき。 | |
(2) | 偽りその他不正な行為により就労奨励金の交付を受けたとき。 |
2 交付の決定を受けた者が、前項の規定により就労奨励金の交付の決定を取り消された場合において、既に就労奨励金の交付を受けているときは、交付された就労奨励金は返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月21日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市保育士等就労奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に就労奨励金を申請した者について適用し、同日前に就労奨励金を申請した者については、なお従前の例による。