能代市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
告示第149号
第1条(目的)
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の7、第83条、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等が行う保険給付及び予防給付(以下「保険給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「サービス」という。)の内容及び介護報酬の請求について、指導及び関係法令の周知徹底を行い、サービスの質の確保及び保険給付等の適正化を図ることを目的とする。
(平21告示77・平25告示80・一部改正)
第2条(対象事業者等)
指導の対象は、次に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)とする。
(1) | 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者 |
(2) | 指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者 |
(3) | 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者 |
(4) | 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者 |
(平30告示58・一部改正)
第3条(指導形態)
指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) | 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの |
(2) | 実地指導 対象となる事業者等の事業所において実地に行うもの |
(平26告示62・一部改正)
第4条(対象事業者等の選定)
指導は全ての事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次のとおり事業者等を選定して行うものとする。
(1) | 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて集団指導が必要と認められる事業者等 | |
(2) | 実地指導 | |
ア | 前回の実地指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等 | |
イ | 国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて実地指導が必要と認められる事業者等 | |
ウ | 前年度の実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な事業者等 | |
エ | その他実地指導が必要と認められる事業者等 |
(平26告示62・一部改正)
第5条(指導方法等)
指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) | 集団指導 | |
ア | 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。 | |
イ | 指導方法 サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、指導内容に応じて集団を選定し、講習等の方式で行うものとする。 | |
(2) | 実地指導 | |
ア | 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。 | |
イ | 指導方法 関係者から関係書類を基に説明を求める面談方式により行うものとする。 | |
ウ | 指導結果 実地指導の終了後は、その結果について事業者等に対し、講評及び必要な指示を行うものとする。 | |
エ | 報告書の提出 改善を要すると認められた事項については、指導内容の通知を行うとともに、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を期限を付して求めるものとする。 |
2 実地指導の対象となる事業者等が、複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議の上、県と合同で実地指導を行うことができる。
(平26告示62・平30告示58・一部改正)
第6条(指導後の措置)
実地指導の結果、能代市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成18年能代市告示第150号。以下「監査要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日、速やかに監査を行うこととする。
2 実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに、監査要綱の定めるところにより、監査を行うことができる。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に秋田県介護保険施設等指導要綱の規定により指導を受けた指定認知症対応型共同生活介護事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定認知症対応型共同生活介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者については、この告示の相当規定により指導を受けたものとみなす。
附 則(平成21年4月30日告示第77号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第80号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月23日告示第62号)
この告示は、平成26年5月23日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に秋田県介護保険施設等指導要綱の規定により指導を受けた指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者については、この告示の相当規定により指導を受けたものとみなす。