能代市指定給水装置工事事業者講習会に関する取扱要綱
平成22年2月3日
企業管理訓令第2号
企業管理訓令第2号
第1条(趣旨)
この訓令は、能代市指定給水装置工事事業者規程(平成18年能代市企業管理訓令第16号。以下「規程」という。)第18条の講習会の実施について必要な事項を定めるものとする。
第2条(講習会対象者)
講習会の対象者は、能代市(以下「本市」という。)が規程第4条第1項の指定を行った指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)の代表者、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」)等、関係者への周知及び教育を実施できる者とする。
第3条(講習会時期)
講習会の開催時期は、おおむね3年に1回とする。
第4条(通知)
本市は、講習会を実施しようとするときは、あらかじめその旨を全ての指定業者に通知するものとする。
第5条(申請手続き)
講習を受講しようとする指定業者は、能代市指定給水装置工事事業者講習会受講申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、本市に提出するものとする。
第6条(講習会費用)
本市は、講習会に係る費用を講習受講料として指定業者から徴収することができる。
第7条(修了証の交付)
本市は、講習を修了した者に対して修了証書(様式第2号)を交付することとする。
第8条(講習会不参加者の取扱い)
講習会に参加しなかった指定業者については、その理由を書面にて本市へ提出しなければならない。
第9条(複数の水道事業等と共同で実施する講習会)
講習会は、他の水道事業等と共同で実施することができる。
2 第4条から第8条までの規定は、前項による方法で行う講習会(以下「共同講習会」という。)について準用する。この場合において、第4条から第8条までの「本市」とあるのは「共同講習会の実施者」と、第5条中「能代市指定給水装置工事事業者講習会受講申請書」とあるのは「共同講習会の実施者が定める申請書」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、平成22年2月3日から施行する。