能代市産後ケア事業実施要綱
告示第52号
第1条(趣旨)
この告示は、母親の心身の安定、育児不安の解消及び児童虐待の未然防止を図るとともに、安心して子育てができる環境を整えるため、出産後の支援を必要とする母子に対し、心身のケア、育児指導等の支援を実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(令3告示70・一部改正)
第2条(事業の内容)
事業の種別ごとの事業の内容及び利用日数の上限は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
事業の種別 | 事業の内容 | 利用日数の上限 |
宿泊型 | 産後4か月未満の母親及びその乳児を医療機関に宿泊させ、休養の機会を与えるとともに、保健指導等を行う。 | 原則として7日 |
居宅訪問型 | 助産師が、産婦の居宅を訪問し、保健指導等を行う。 | 原則として3日 |
2 事業で提供する保健指導等の内容は、次のとおりとする。
(1) | 産後の母体管理及び生活面の指導 |
(2) | 乳房手当、乳房トラブルに関する相談 |
(3) | 授乳方法に関する相談及び指導 |
(4) | 沐浴方法に関する相談及び指導 |
(5) | 発育・発達に関する相談及び指導 |
(6) | 体重・排泄の観察 |
(7) | スキンケアに関する相談 |
(8) | 母の不安等に関する相談 |
(9) | 在宅での子育てに関する相談及び指導 |
(10) | その他の必要とする保健指導 |
3 休業日は、次に掲げる日とする。
(1) | 1月1日から同月3日まで及び12月30日から同月31日まで |
(2) | 前号に掲げるもののほか、市長が認める日 |
(令3告示70・令4告示54・一部改正)
第3条(事業の委託)
事業は、事業を適切に実施することができると認められるものに委託して実施することができる。
第4条(対象者)
事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する産後12か月未満(宿泊型にあっては、4か月未満)の母親であって、次の各号のいずれかに該当する者及びその乳児とする。ただし、母親又は乳児に医療行為が必要な場合を除く。
(1) | 心身の不調、育児不安等がある者 |
(2) | 出産後の身体機能回復に不安があり、保健指導等を必要とする者 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者を対象者とすることができる。
(令3告示70・令4告示54・一部改正)
第5条(利用の申請)
事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)に属する者である場合は、前項の申請書に生活保護を受給していることを証する書類を添付しなければならない。
第6条(利用の承認等)
市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、その旨を能代市産後ケア事業利用承認通知書(様式第3号)又は能代市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定に基づき利用を承認したときは、能代市産後ケア事業利用依頼書(様式第5号)に能代市産後ケア事業利用申請書の写しを添えて、事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)に依頼するものとする。
4 実施事業者は、事業の利用を承認された者(以下「利用者」という。)に対し、その利用の開始前に利用に係る説明等を行わなければならない。
第7条(利用の変更等)
利用者は、承認を受けたサービス利用日若しくは利用施設を変更しようとするとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに実施事業者に連絡するとともに、能代市産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、事業の利用日を変更するときは、利用予定日の前日(休業日を除く。)の16時までに実施事業者へ連絡しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、サービス利用日及び利用施設の変更又は利用の中止を承認することができる。
4 市長は、前項の規定に基づきサービスの利用施設を変更又は利用の中止をするときは、能代市産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、能代市産後ケア事業利用変更(中止)通知書(様式第8号)により実施事業者に通知するものとする。
(令4告示54・一部改正)
第8条(利用料等)
利用者は、利用者が属する世帯の区分に応じ、次に掲げる額を負担するものとする。
利用者が属する世帯の区分 | 利用者負担額 |
Ⅰ 市民税課税世帯 | 委託料の1割(100円未満切捨て) |
Ⅱ 市民税均等割のみ課税世帯 | Ⅰの1/2(100円未満切捨て) |
Ⅲ 生活保護世帯及び市民税非課税世帯 | 0円 |
2 利用者は、利用終了後、前項に規定する利用料を市に支払うものとする。
(令4告示54・一部改正)
第9条(実施報告)
実施事業者は、利用者が事業の利用を終了したときは、速やかに能代市産後ケア事業完了届(様式第9号)を、10日以内(休業日を除く。)に、能代市産後ケア事業実施報告書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
第10条(請求)
実施事業者は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに産後ケア事業委託料請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があった時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施事業者に委託料を支払うものとする。
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第54号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。