能代市日中一時支援事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る能代市日中一時支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用対象者)
この事業の利用対象者は、本市に住所を有し、日中介護をする者がいない次に掲げる障害者等とする。
(1) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児 |
(2) | 秋田県福祉相談センター等から判定書の交付を受けている者 |
(平19告示51・平25告示48・一部改正)
第3条(事業の内容)
この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) | 放課後支援型 特別支援学校の放課後に介護する者がいない者に活動の場を提供し、見守り等の支援を行う。 |
(2) | 短期入所型 日中介護をする者がいない障害者等を一時的に受け入れ、活動の場を提供し、見守り等の支援を行う。 |
(3) | 医療施設型 日中介護をする者がいない重症心身障害者(児)を医療施設等において、一時的に受け入れ、活動の場を提供し、見守り等の支援を行う。 |
2 市長は、この事業の運営を、適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することにより実施するものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、第1項に規定する事業の運営を、適切に実施できると認める社会福祉法人等に補助することにより実施することができるものとする。
(平19告示51・平21告示50・令4告示17・一部改正)
第4条(利用日数)
この事業の利用日数は、次に掲げるとおりとする。
(1) | 放課後支援型 1月当たり28日以内 |
(2) | 短期入所型 1月当たり14日以内 |
(3) | 医療施設型 1月当たり14日以内 |
2 前項の規定にかかわらず、障害者等がやむを得ない状況にあると市長が認めたときは、利用日数を超えて利用できるものとする。
(平19告示51・一部改正)
第5条(事業の利用申請)
この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
第6条(利用の決定)
市長は、前条の申請を受けたときは、心身状況及び世帯の状況等を調査して利用の可否を決定し、能代市日中一時支援事業利用決定等通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項により利用を決定したときは、能代市日中一時支援事業利用者証(様式第3号)を交付するものとする。
第7条(利用変更申請)
利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が決定内容を変更したいときは、能代市日中一時支援事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
第8条(利用変更決定)
市長は、前条の申請を受けたときは、変更の可否を決定し、能代市日中一時支援事業利用変更決定等通知書(様式第5号)により、当該利用者に通知するものとする。
第9条(基準額)
この事業を利用したときの1回当たりの経費の基準額(以下「基準額」という。)は、次に掲げる額とする。
算定日数 | 利用時間 | 基準額 | |
障害者(児) | 重症心身障害者(児) | ||
0.5日 | 4時間未満 | 1,500円 | 4,900円 |
1日 | 4時間以上8時間未満 | 3,000円 | 9,800円 |
1.5日 | 8時間以上 | 4,500円 | 14,700円 |
第10条(利用者負担額)
この事業を利用したときの利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)は、基準額の10分の1の額とする。ただし、第3条第1項第1号の規定による事業を利用したときの、1月当たりの利用者負担額の上限額は7,700円とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、利用者負担額を要しないものとする。
(1) | 生活保護受給世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者 |
(2) | 災害、疾病その他やむを得ない理由により、利用者負担額を負担することが困難であると市長が認めた者 |
(平19告示51・一部改正、平22告示23・全改)
第11条(事業運営の指定)
事業者が、第3条第3項の規定により、事業を運営しようとするときは、能代市日中一時支援事業指定申請書(様式第6号)を市長に提出し、あらかじめ事業者の指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、事業者の事業運営能力等を審査し、能代市日中一時支援事業指定等通知書(様式第7号)により、事業者に通知するものとする。
(平21告示7・一部改正)
第12条(事業運営の委託)
事業者が、第3条第2項の規定により、事業を運営しようとするときは、市長とあらかじめ委託契約を締結しなければならない。
(平19告示51・追加、平21告示7・一部改正)
第13条(事業の変更及び廃止)
第11条第2項により、事業者指定を受けた者(以下「実施主体」という。)は、指定内容事項について変更し、又は事業運営を廃止しようとするときは、能代市日中一時支援事業変更(廃止)届(様式第8号)により、市長に届け出るものとする。
(平19告示51・旧第12条繰下・一部改正)
第14条(補助金の支給)
市長は、実施主体が事業を実施したときは、基準額から利用者負担額を差し引いた額を実施主体の請求により支給する。
(平19告示51・旧第13条繰下・一部改正、平22年告示23・一部改正)
第15条(委託料の支払)
市長は、第12条の規定により委託契約を締結した者(以下「運営主体」という。)が事業を実施したときは、基準額から利用者負担額を差し引いた額を委託料として運営主体の請求により支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(平19告示51・追加、平22告示23・全改)
第16条(実施主体又は運営主体の責務)
実施主体又は運営主体(以下「実施主体等」という。)は、この事業に係る経理を他の事業と明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(平19告示51・旧第14条繰下・一部改正、平22告示23・一部改正)
第17条(実施主体等の調査等)
市長は、事業の適正な実施を図るため、実施主体等が行う事業運営の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、実施主体等が適切に事業を運営することが困難であると認めたときは、実施主体の指定又は運営主体の契約を解除することができる。
(平19告示51・旧第15条繰下・一部改正、平22告示23・一部改正)
第18条(利用方法)
利用者は、事業の利用に当たっては、利用者証を提示し、実施主体等の定めるところにより、利用に関する手続を行うものとする。
2 利用者は、事業を利用したときは、市長が決定した利用者負担額を実施主体等に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(平19告示51・旧第16条繰下・一部改正、平21告示50・一部改正、平22告示23・全改)
第19条(帳簿の備付け)
市長は、事業を適正に行うため、必要な簿冊を備え付けるものとする。
(平19告示51・旧第17条繰下)
第20条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19告示51・旧第18条繰下)
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第51号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月1日告示第7号)
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第50号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第48号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第83号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日告示第17号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。