能代市営住吉町住宅建替事業民活事業等審査委員会設置要綱
告示第142号
第1条(設置)
本市が実施する市営住吉町住宅建替事業において民間事業者(以下「事業者」という。)の選定及び民活事業等の推進に関し必要な事項について審議するため、能代市営住吉町住宅建替事業民活事業等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) | 実施方針・要求水準書に関すること。 |
(2) | 特定事業の選定に関すること。(PFI事業として実施する場合に限る。) |
(3) | 事業者の募集に関する要項等に関すること。 |
(4) | 事業者の選定の基準に関すること。 |
(5) | 事業者による事業提案書等の審査及び最優秀提案者の選定をし、市長に報告すること。 |
(6) | その他民活事業等の推進に関し必要な事項に関すること。 |
第3条(組織及び委員の任期)
委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱した日から前条第5号の規定に関する業務が終了する日(当該事業が複数の民活事業で構成される場合においては、各民活事業の業務が終了する日)までとする。
第4条(委員長及び副委員長)
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
第6条(委員の責務)
委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接又は間接を問わず、審査事案に関する入札等に参加してはならない。委員が審査事案に関する入札等に参加したときは、委員は当該委員が関与した応札者等を選考対象外とするものとする。
3 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。
第7条(謝金等)
委員には、予算の範囲内で謝金等を支給する。
第8条(庶務)
委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。