能代市古木・名木保全事業実施要綱
告示第23号
第1条(趣旨)
この告示は、市民に永く親しまれている樹木(以下「古木・名木」という。)を次世代へ引き継いでいくため、その選定及び保全について必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 樹木医 一般財団法人日本緑化センターが行う資格審査に合格し、樹木医として認定された者をいう。 |
(2) | 樹木診断 樹木の樹勢、樹形、病虫害、損傷、腐朽、土壌及び根系の状態を調べるために樹木医によって行われる外観診断及び精密診断をいう。 |
(3) | 樹木治療 樹木医による樹木診断の結果、衰退が認められた樹木の健康を取り戻すことを目的として行われる周辺環境の整備、病虫害の防除、枝のせん定、枯枝の除去、土壌改良等による植栽基盤の改善、枝、幹等の外科手術並びに支柱及び保護柵の設置・補修等をいう。 |
第3条(市の責務)
市は、古木・名木を保全するために必要な施策を実施するとともに、市民に対して古木・名木の周知に努めるものとする。
第4条(選定の基準)
市長は、次の各号のいずれかに該当する樹木を、古木・名木として選定することができる。
(1) | 故事、来歴又は由緒がある樹木 |
(2) | 地域の象徴的樹木として親しまれている樹木 |
(3) | 分布限界域で生育している樹木又は特筆すべき生育状況等、学術上貴重とされる樹木 |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する樹木は、古木・名木として選定しないものとする。
(1) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号)第35条第1項又は能代市文化財保護条例(平成18年能代市条例第87号)第30条第1項の規定により指定天然記念物に指定された樹木 |
(2) | 古木・名木の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)が特定できない樹木 |
(3) | 市民が容易に鑑賞できない場所にある樹木 |
(4) | 公有地において、街路樹となっている樹木 |
第5条(選定及び選定の解除)
市長は、古木・名木選定同意書(様式第1号)により所有者等の同意を得た上で、古木・名木の選定を行うものとする。
2 市長は、古木・名木がその価値を失ったとき、その他相当な事由があるときはその選定を解除することができる。
3 市長は、古木・名木の選定及び解除に当たっては、能代市文化財保護審議会の意見を求めることができる。
第6条(通知及び告示)
市長は、前条第1項の規定により、古木・名木を選定したときは、その旨を古木・名木選定通知書(様式第2号)により当該所有者等に通知するとともに、告示するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により、古木・名木の選定を解除したときは、その旨を古木・名木選定解除通知書(様式第3号)により当該所有者等に通知するとともに、告示するものとする。
第7条(台帳の整備等)
市は、能代市古木・名木台帳(様式第4号)を整備し、古木・名木の選定及び管理状況を記録しなければならない。
2 市は、古木・名木の付近に、これを表示する標識を設置するものとする。
第8条(指導助言等)
市は、所有者等に対して、古木・名木の管理及び保全について、必要な指導助言を行うものとする。
第9条(所有者等による管理)
所有者等は、この告示の趣旨を理解し、市の指導助言に従って、古木・名木の適正な管理に努めなければならない。
第10条(現状の変更)
所有者等は、古木・名木の現状を変更しようとするときは、あらかじめ古木・名木現状変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を得なければならない。ただし、通常の管理行為や儀式等の目的で行う当該古木・名木の保全に影響のない軽微なものについては、この限りでない。
第11条(届出)
所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) | 古木・名木が滅失、き損したとき 古木・名木滅失(き損)届(様式第6号) |
(2) | 所有者等の住所又は氏名等を変更したとき 古木・名木所有者等住所等変更届(様式第7号) |
(3) | 所有者等を変更したとき 古木・名木所有者等変更届(様式第8号) |
第12条(管理・保全のための助成)
市長は、予算の範囲内において、所有者等に対して、古木・名木の管理及び保全のために、古木・名木助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。
2 前項の規定に関わらず、所有者等が市税等を滞納している場合は助成金を交付しない。
3 助成金の額は、次に掲げる経費にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) | 樹木診断 4万円 |
(2) | 樹木治療 20万円 |
4 助成金の交付回数は、樹木診断及び樹木治療のそれぞれについて、同一年度において1回までとする。
5 助成金の交付を受けようとする者は、古木・名木助成金交付申請書(様式第9号)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | 樹木診断 | |
ア | 樹木医による樹木診断に係る見積書 | |
イ | 樹木診断を行う樹木医の樹木医登録証の写し | |
(2) | 樹木治療 | |
ア | 樹木医による診断書及び樹木治療に係る見積書 | |
イ | 樹木治療を行う樹木医の樹木医登録証の写し |
6 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、古木・名木助成金交付決定通知書(様式第10号)により、当該申請書を提出した者に交付の決定を通知するものとする。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。