能代市結核予防婦人会補助金交付要綱
告示第57号
第1条(趣旨)
この告示は、結核予防対策及び生活習慣予防のため、能代市結核予防婦人会(以下「結核予防婦人会」という。)の活動に要する経費に対する結核予防婦人会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助金の対象)
補助金は、能代市結核予防婦人会に交付する。
第3条(補助金額)
補助金の額は、予算に定める範囲内の額とする。
第4条(補助事業の対象)
補助金は、結核予防及び生活習慣予防普及に関する経費を対象とする。
第5条(補助金の交付申請)
補助金の交付を受けようとする結核予防婦人会の代表者(以下「代表者」という。)は、能代市結核予防婦人会補助金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 実施計画書 |
(2) | 収支予算書 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第6条(交付の決定)
市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、能代市結核予防婦人会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
第7条(状況報告)
市長は、代表者に対し必要と認める場合は、補助事業等の執行状況に関し、能代市結核予防婦人会補助金状況報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。
第8条(実績報告)
代表者は、補助事業が完了したときは、能代市結核予防婦人会補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) | 事業実績書 |
(2) | 収支決算書 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第9条(補助金の額の確定)
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の額を確定し、能代市結核予防婦人会補助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。ただし、軽易なものについては、第6条による決定通知書をもって補助金確定通知書に代えることとする。
第10条(補助金の請求)
代表者は、補助金の額が確定したときは、市長に対し、速やかに補助金の請求書を提出するものとする。
第11条(補助金の支払い)
市長は、前条に定める請求書を受理した日から30日以内に代表者に補助金を支払うものとする。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、能代市補助金の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。