能代市立中学校部活動指導員配置要綱

令和2年5月26日
教育委員会告示第16号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の活性化と教職員の負担軽減を図るために配置する部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(身分)

 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

第3条(要件)

 指導員は、満20歳以上の者であって、公務員(公立学校に勤務する非常勤講師を除く。)でないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条の規定による免許状を有する者
(2)  公益財団法人日本スポーツ協会公認のスポーツ指導者資格を有する者
(3)  中央競技団体が認定した指導者資格を有する者
(4)  指導する競技や活動に係る専門的な技能・知識を有しており、かつ学校教育に関する十分な理解を有していると認められた者

(令4教委告示7・一部改正)

第4条(配置の申請及び決定)

 校長は、指導員の配置を希望するときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)を能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、指導員の配置の可否を決定し、その結果を部活動指導員配置決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

第5条(職務)

 指導員は、中学校の指導方針及び指導計画に基づき、校長の指導・監督の下に、次に掲げる職務を行うものとする。

(1)  実技指導
(2)  安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3)  学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4)  用具・施設の点検・管理
(5)  部活動の管理運営
(6)  保護者等への連絡
(7)  年間・月間指導計画の作成
(8)  生徒指導に係る対応
(9)  事故が発生した際の現場対応
(10)  前各号に掲げるもののほか、部活動の指導等に関して、校長が必要と認める職務

第6条(勤務時間等)

 指導員の勤務時間は、年間210時間以内とする。

2 勤務日及び勤務時間の割振りは、勤務する中学校の校長が行う。

第7条(研修)

 指導員は、その職務を遂行するため、研究と修養に努めなければならない。

2 教育委員会及び校長は、指導員に対し、定期的に研修を行うものとする。

第8条(職務実績の報告)

 指導員は、毎月の勤務終了後、速やかに部活動指導確認簿(様式第3号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、指導員の勤務を確認後、速やかに出勤報告書(様式第4号)及び部活動指導確認簿の写しを教育委員会に提出するものとする。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和2年6月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日教委告示第26号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和4年3月28日教委告示第7号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。