能代市地域産業資源活用商品化事業費補助金交付要綱

平成23年3月31日
告示第52号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市内で地域産業資源の活用もしくは農商工連携による商品開発をしようとする事業者等を支援するため交付する能代市地域産業資源活用商品化事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示47・一部改正)

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  地域産業資源 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)附則第6条第1号の規定による廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定により、秋田県知事が能代市の地域産業資源として定めていたもの又は市長が特に指定したものをいう。
(2)  商品化 補助事業によって試作品を完成させることをいう。
(3)  基準日 補助金交付申請年度の4月1日又は10月1日をいう。

(平29告示47・令2告示144号・一部改正)

第3条(補助対象者)

 この事業の補助対象者(以下「補助対象者」という。)は、市税及び国民健康保険税を完納している者とし、次の各号のいずれかに該当する個人もしくは法人、団体とする。

(1)  地域産業資源を活用した商品化
 市内に住所を有する個人
 市内に事業所を有する法人もしくは団体
 上記に定める市民または法人もしくは団体のいずれか2者以上で構成するグループ
(2)  農商工連携による商品化
 市内に住所を有する個人、市内に事業所を有する法人もしくは団体のいずれか2者以上で構成するグループ

第4条(対象事業)

 補助金の補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1)  地域産業資源を活用した商品化
(2)  補助事業が別表第1の業種に該当しないこと。
(3)  補助事業が関係法令及び公序良俗に反することなく、地域経済活性化に寄与するものであること。

第5条(補助対象者の選考)

 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に、必要な選考書類(以下「選考書類」という。)を市長に提出しなければならない。

2 選考書類の受付は、それぞれの基準日ごとに一定期間を定め公募により行うものとする。ただし、応募がなかった場合又は補助金の予算額に残額がある場合は、追加募集をすることができるものとする。

3 市長は、第1項に定める選考書類の提出があった場合は、別に定める審査会の意見を聴いて、補助金の交付を受けられる者(以下「補助対象者」という。)としての適否を決定しなければならない。

4 市長は、前項の規定によって補助対象者を決定した場合は、選考書類を提出したすべての者に対し、補助対象者選考結果(採用)通知書(様式第1号)又は補助対象者選考結果(不採用)通知書(様式第1号の2)により、速やかに審査結果を通知しなければならない。

(平29告示47・一部改正)

第6条(補助金の選考書類)

 前条第1項に定める補助金に係る選考書類は、次の各号に定めるものとする。

(1)  地域産業資源活用商品化事業概要書(様式第2号)
(2)  地域産業資源活用商品化事業計画書(様式第2号の2)
(3)  履歴書(個人の場合のみ)
(4)  住民票(個人の場合のみ)
(5)  所得税確定申告書類等
(6)  納税証明書
(7)  その他市長が必要と認める書類

第7条(補助金の交付申請)

 第5条第3項の規定に基づき補助対象者となった者は、補助対象者選考結果(採用)通知書によって指定した日までに、選考書類の写しを添付して、規則に基づく補助金交付申請書を市長へ提出しなければならない。

第8条(補助対象経費)

 補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費で、別表第2に掲げる経費とする。

第9条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助対象者1者当たり30万円を上限とする。ただし、毎年度の予算の範囲内とする。

(令4告示36・一部改正)

第10条(補助事業の実施期間)

 補助事業の実施期間は、交付決定日から商品化した日までとする。

第11条(商品化の報告等)

 補助対象者は、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までに商品化(以下「商品化」という。)しなければならない。

2 補助対象者が前項に定める商品化をした場合は、商品化をした日の翌日から起算して20日以内に当該試作品を添付又は提示し商品化報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の報告があった場合は、速やかに第3条及び第4条に規定する条件並びに第7条に規定する交付申請との適合性を確認しなければならない。

(平25告示40・平29告示47・一部改正)

第12条(知的財産権に関する取扱い)

 補助事業に基づく特許、商標、意匠、実用新案及び著作権等の知的財産権(以下「知的財産権」という。)に関しては、補助対象者が出願又は登録並びに取得(以下「出願等」という。)を行うことができるものとする。

2 補助対象者は、補助事業が終了した日の属する会計年度の翌年度までに前項の知的財産権の出願等を行った場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合は、市長へ届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず補助対象者が、広く市内事業者に知的財産権を無償で公開することを希望し、かつ市長が当該知的財産権を所有すべきと認めた場合は、市が補助対象者に代わって知的財産権の出願等に関する措置を行うことができる。

4 前項の知的財産権の利用方法については、市長が別に定める。

第13条(財産の管理)

 補助対象者は、補助事業の実施期間終了後においても補助事業により取得し、又は価値が増加した財産(以下「補助事業財産」という。)を善良に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた場合は、補助事業財産を補助金の交付目的以外の用途に使用することができる。

3 補助事業財産のうち不動産及び設備機器等は、補助事業の実施期間中、他者への転売、譲渡又は廃棄してはならない。

第14条(交付決定の取消し)

 市長は、補助対象者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)  補助金に係る提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2)  補助対象者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3)  補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4)  その他この告示に基づく処分に違反したとき。

第15条(商品の改良及び販売等の努力)

 補助対象者は、補助事業を実施して得られた成果について、補助事業の実施期間終了後においても、事業目的に沿って商品を改良し市の特産品として販売することによって、地域経済活性化に資するよう努めなければならない。

第16条(帳簿等の整備、保存の義務)

 補助対象者は、補助事業の経理に係る帳簿類を別途作成し、他の事業の経理と区分して収支を記録するとともに、補助事業の支払いに係るすべての見積書、発注書、契約書、請書、納品書、請求書、支払指図書、領収書等債務の発生事実を証する一切の書類又は支払いに当たって作成若しくは取得した一切の書類(以下「証拠書類」という。)を整理して保管しなければならない。

2 補助対象者は、前項の帳簿類及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。

3 補助対象者は、市長から求められた場合、第1項の帳簿類及び証拠書類を開示しなければならない。

第17条(成果の公開)

 市長は、規則に基づく実績報告書の提出があった補助事業の成果について、市が作成する広報紙、冊子又はホームページ等で公開することができる。

2 前項に規定する成果の公開に当たっては、補助対象者の知的財産権を侵害しないよう配慮しなければならない。

第18条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

      附 則(平成25年3月29日告示第40号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成29年3月31日告示第47号)

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附 則(平成31年4月26日告示第76号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

      附 則(令和2年10月1日告示第144号)

 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和4年3月25日告示第36号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)

1 金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

2 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所、歯科診療所

3 以下のサービス業等

(1)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日、法律第122号)第2条第1項各号に定める営業及び同法第2条第5項各号に規定する性風俗関連特殊営業、同法第2条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業
(2)  易断所、観相業、相場案内業
(3)  競輪、競馬等の競走場、競技団
(4)  芸妓業、芸妓あっせん業
(5)  場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
(6)  興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(7)  集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
(8)  宗教
(9)  政治・経済・文化団体

別表第2      (平25告示40・一部改正)

補助対象経費

経費区分 内訳
1.謝金  専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金
2.旅費  アドバイスを受ける専門家を招聘するための旅費、職員の研修旅費等(実費弁償)
3.原材料費  新商品の試作もしくは販売商品の作製に直接使用する主要原料、材料、資材等の購入に要する経費
4.機械器具費  設備、機械器具、什器備品等の賃借料等
5.委託費  市場動向調査や研究開発、ホームページの作成等の一部を外部に委託する経費
6.人材育成費  研修費等
7.人件費  もっぱら補助事業に従事する者の人件費
8.会議事務費  事業実施のために必要な会議を開催する会場使用料、文献費、消耗品費等
9.その他  上記以外で市長が特に必要と認める経費