能代市重度障がい者世帯雪下ろし費用助成事業実施要綱
平成28年11月16日
告示第171号
第1条(趣旨)
この告示は、自力で雪下ろしをすることが困難な重度障がい者の世帯に対し、雪下ろし作業(雪下ろし作業と合せて行う排雪作業も含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成する能代市重度障がい者世帯雪下ろし費用助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30告示149・一部改正)
第2条(助成対象者)
助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、身体障害者手帳2級以上、療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳1級所持者のみで構成される世帯の者並びにこれらに準ずる世帯の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者であること。
(2) 市民税非課税世帯であること(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者を除く。)。
第3条(助成対象住宅)
助成の対象とする住宅(以下「対象住宅」という。)は、専ら対象者が居住する住宅(集合住宅を除く。)であって、本市の区域内に所在するものとする。
第4条(助成対象作業)
助成の対象となる作業(以下「対象作業」という。)は、対象住宅の屋根の雪下ろし作業とする。
(平30告示149・一部改正)
第5条(助成額)
助成額は、前条の雪下ろし作業に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
(平30告示149・一部改正)
第6条(利用の申請等)
この事業を利用しようとする者は、能代市重度障がい者世帯雪下ろし費用助成事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を能代市重度障がい者世帯雪下ろし費用助成事業利用決定通知書(様式第2号)により前項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知する。
第7条(助成金の請求等)
前条第2項により助成の決定の通知を受けた者は、対象作業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、能代市重度障がい者世帯雪下ろし費用助成事業実績報告書兼請求書(様式第3号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対象作業前の写真
(2) 対象作業後の写真
(3) 雪下ろし作業実施事業者からの対象作業に要した費用の領収書
2 市長は、前項に規定する実績報告書兼請求書を受理し、その内容を確認の上、適当と認めるときは、能代市重度障がい者世帯雪下ろし費用助成事業確定通知書(様式第4号)を申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。
(平30告示149・一部改正)
第8条(助成金の返還)
市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年11月16日から施行する。
附 則(平成30年10月26日告示第149号)
この告示は、平成30年10月26日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。