能代市市民まちづくり活動支援事業補助金交付要綱

平成18年3月21日
告示第7号

第1条(趣旨)

 この告示は、市民が主体となって、地域の課題の解決にビジネスの手法を活用し、又は地域資源を活用してまちづくりに取り組むことにより、市民参画のまちづくりの推進に資するため、自主的にまちづくり活動を行う市民団体に対し交付する市民まちづくり活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示43・一部改正)

第2条(補助対象事業)

 補助対象事業は、継続して実施され、地域活性化の効果が期待できる事業又は人材の育成に資すると市長が認める事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  地域の課題の解決を図るためのコミュニティビジネスの立ち上げ
(2)  地域資源を活用した市民参画型のイベント等
(3)  その他市民参画による自主的なまちづくりを推進する事業又はその準備事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1)  事業の内容が、法令又は本市の各種計画等に反する事業
(2)  事業の効果が、特定の個人又は団体に帰属する事業
(3)  国、県その他の団体の補助金又は本市の他の補助金の交付を受ける事業

(平23告示43、平26告示18・一部改正)

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1)  主たる活動の拠点が市内にあること。
(2)  5人以上の団体であり、代表者及び構成員の過半数が市内に住所を有し、かつ、居住する者であること。
(3)  政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
(4)  前条第1項第1号に掲げる事業にあっては、開業後3年をめどに、地域課題解決に寄与していると見込まれるもの。
(5)  前条第1項第2号及び同項第3号に掲げる事業にあっては、営利活動を目的としていないこと。

(平23告示43、平24告示35、平26告示18・一部改正)

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、事業を実施するために必要な経費とする。ただし、団体・施設の維持・運営に要する経費、会員同士や事業に直接関係のない飲食費及び会員等の資産形成に資するものは、補助対象としない。

(平23告示43・一部改正)

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)  第2条第1項第1号に掲げる事業 補助対象経費の10分の9以内の額とし、1団体につき90万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2)  第2条第1項第2号及び第3号に掲げる事業 補助対象経費の3分の2以内の額とし、1団体につき30万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平23告示43、平26告示18、平27告示18・一部改正)

第6条(補助金の交付)

 補助金の交付は、予算の範囲内とする。

第6条の2(補助金の交付回数)

 補助金の交付回数は、第2条第1項第1号に規定する事業については、同一事業につき原則1回とし、同項第2号及び同項第3号に規定する事業については、同一年度内において1団体につき1回までとする。

(平23告示43・一部改正、平27告示18・全部改正)

第7条(事業の認定)

 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ補助金交付対象事業として市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定にあたっては、市民まちづくり活動支援事業審査会(以下「審査会」という。)の審査結果を尊重しなければならない。

第8条(申請等)

 補助金交付対象事業として認定を受けた団体は、補助金の申請をすることができる。

2 補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年規則第45号)に定
  めるところによる。

第9条(審査会の設置)

 事業を審査・評価し、今後のまちづくり活動のあり方を検討するため、審査会を設置する。

第10条(審査会の所掌事項)

 審査会は、次の事項を行うものとする。

(1)  事業認定のためのプレゼンテーションにおける審査
(2)  事業の事後評価
(3)  今後のまちづくり活動のあり方についての検討

(平26告示18・一部改正)

第11条(組織及び委員の任期)

 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

(平23告示43、平24告示35・一部改正)

第12条(会長)

 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理す
  る。

第13条(費用弁償)

 委員が審査会に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第38号)に規定する5級に相当する額を支給する。

(平23告示43・一部改正)

第14条(庶務)

 審査会の庶務は、企画部市民活力推進課において処理する。

第15条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

   附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市市民まちづくり活動支援事業補助金交付要綱(平成
  18年能代市要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた
  ものとみなす。

      附  則(平成19年3月30日告示第37号)

 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

      附  則

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成21年2月10日告示第11号)

 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

      附  則(平成22年4月1日告示第58号)

 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

      附  則(平成23年3月31日告示第43号)

 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

      附  則(平成24年3月29日告示第35号)

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附  則(平成26年3月27日告示第18号)

 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

      附  則(平成27年3月25日告示第18号)

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。