能代市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱
能代市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成21年能代市告示第45号)の全部を改正する。
第1条(趣旨)
この告示は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため実施する能代市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(実施主体)
事業の実施主体は、能代市とする。ただし、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定通所介護事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。
第3条(利用対象者)
事業の利用対象者は、能代市に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。
第4条(事業内容)
事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 利用対象者に、必要に応じて住居を提供すること。
(2) 能代市生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)(以下「生活支援ハウス」という。)の利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 生活支援ハウスの利用者が、通所介護事業、訪問介護員等の派遣等在宅福祉サービスを必要とする場合に、利用手続きの援助等を行うこと。
(4) 生活支援ハウスの利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場所の提供等を行うこと。
第5条(利用定員)
生活支援ハウスの利用定員は、10人とする。ただし、災害等により市長が必要と認めたときは、この限りでない。
第6条(利用者の決定)
市長は、利用対象者から生活支援ハウスの利用申請書(別記様式)の提出があった場合は、この告示の規定により必要性を検討した上で、利用の要否を決定するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ、地域ケア会議を活用するものとする。
第7条(利用料)
事業の利用料は、別表に規定する額とする。
第8条(利用の中止)
利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、事業の利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 精神に著しい障害のある者
(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要とする者
(4) 常時介護を必要とする者
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
第9条(備付書類)
市長は、利用者の状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等の必要書類を整備し、保管するものとする。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
居住部門の利用料 1部屋(月額)
対象収入による階層区分 |
利用者負担額 |
|
A |
1,200,000円以下 |
0円 |
B |
1,200,001円以上1,300,000円以下 |
4,000円 |
C |
1,300,001円以上1,400,000円以下 |
7,000円 |
D |
1,400,001円以上1,500,000円以下 |
10,000円 |
E |
1,500,001円以上1,600,000円以下 |
13,000円 |
F |
1,600,001円以上1,700,000円以下 |
15,000円 |
G |
1,700,001円以上1,800,000円以下 |
19,000円 |
H |
1,800,001円以上1,900,000円以下 |
22,000円 |
I |
1,900,001円以上2,000,000円以下 |
25,000円 |
J |
2,000,001円以上2,100,000円以下 |
30,000円 |
K |
2,100,001円以上2,200,000円以下 |
35,000円 |
L |
2,200,001円以上2,300,000円以下 |
40,000円 |
M |
2,300,001円以上2,400,000円以下 |
45,000円 |
N |
2,400,001円以上 |
50,000円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することができないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の額を控除した後の額をいう。
2 入居者が月の途中で入退所した場合は、利用料を日割りで算出する。
3 2人用の部屋の利用料は、この表の利用料金の1.5倍とする。
4 利用に伴う光熱水費及び給食費については、実費とし、利用者の負担とする。