能代市自主防災組織補助金交付要綱

平成26年3月27日
告示第19号

第1条(目的)

 この告示は、自主防災組織の活動を支援するため、予算の範囲内で交付する能代市自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。

(1)  自主防災組織 市内に存する自治会又は町内会(2以上の自治会又は町内会が共同する場合を含む。)を単位として自主防災を目的として結成された団体であって、自主防災組織設立届出書(別記様式)により、市長に届出があったものをいう。
(2)  防災資機材 別表第1に掲げる資機材のうち自主防災組織が防災活動を行う上で使用する資機材をいう。
(3)  自主防災組織活動費 別表第2に掲げる経費のうち自主防災組織が行う防災活動に要する経費をいう。
(4)  訓練要項 自主防災組織が行う防災訓練の細目を定めた要項をいう。

第3条(補助対象団体)

 補助金の交付対象団体は、自主防災組織とする。

第4条(補助対象経費)

 補助金の対象経費は、防災資機材購入費及び自主防災組織活動費とする。

第5条(補助金の額等)

 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付するものとする。

(1)  防災資機材購入費 購入費の全額(ただし10万円を限度とする。)
(2)  自主防災組織防災活動費 自主防災組織活動費の全額(ただし3万円を限度とする。)

2 防災資機材購入費に係る補助金の交付は、自主防災組織1組織につき1回限りとする。

3 自主防災組織防災活動費に係る補助金の交付は、1年度につき1回限りとし、自主防災組織1組織につき通算3回を超えないものとする。

第6条(交付申請書の添付書類)

 規則第4条第3号の市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1)  防災資機材購入費 防災資機材の購入見積書の写し及び仕様書又はカタログの写し
(2)  自主防災組織防災活動費 防災活動に係る訓練要項その他防災活動の内容が確認できる書類

第7条(実績報告書の添付書類)

 規則第12条第3号の市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1)  防災資機材購入費 防災資機材の配備後の写真及び領収書の写し
(2)  自主防災組織防災活動費 防災活動の状況写真その他防災活動の内容及び効果が確認できる書類及び領収書の写し

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、平成26年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区    分 品    目
情報収集伝達用品 メガホン、携帯ラジオ、トランシーバー、無線機等
消火活動用品 バケツ、消火器、ホース、小型動力ポンプ等
水防活動用品 土のう袋、スコップ、ロープ、カケヤ、杭、ブルーシート、救命ボート、救命胴衣、軍手、ゴム手袋等
救急救護用品 ヘルメット、担架、救急箱、テント、毛布、簡易ベッド等
避難支援用品 リヤカー、発電機、投光機、簡易トイレ、寝袋、ゴザ、携帯電話用充電器等
給水給食用品 鍋、コンロ、ガスボンベ、薪ストーブ、非常食品、食器、燃料等
その他の用品 市長が特に必要と認める用品
別表第2(第2条関係)
区    分 内    容
地域の防災計画作成に必要な経費 地域の危険箇所の把握、防災マップの作成、避難計画の作成、地区防災計画の作成等に係る経費
啓発活動に必要な経費 防災に関する講演会及び勉強会の開催、啓発広報紙の発行等に係る経費
防災訓練に必要な経費 防災訓練の企画及び実施に係る経費(消火器の詰替え費用、燃料費、炊き出し用食材費、炊飯用具、訓練資材購入費、訓練要項作成費等)
地域の安全確保に必要な経費 災害危険箇所の巡視及び注意喚起に係る経費、地域の除排雪に係る経費等
避難行動要支援者対策に必要な経費 避難行動要支援者の状況把握、支援体制づくり等に係る経費
その他の経費 市長が特に必要と認める経費