能代市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年6月30日
告示第96号

第1条(趣旨)

 この告示は、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別紙1の第1の1に定める農業者団体等(以下「対象農業者団体等」という。)に対して、予算の範囲内で交付する能代市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)に関し、実施要綱及び能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(交付対象経費及び交付額)

 交付金の交付の対象となる経費は、別表に定める対象活動に要する経費とする。

2 交付金の交付額は、別表に定める対象活動の履行面積に交付上限額を乗じて算出された額とする。

第3条(交付金の交付申請)

 交付金の交付を申請しようとする対象農業者団体等は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  実施計画書
(2)  収支予算書
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第4条(変更の承認)

   規則第5条第1項の規定により、交付金の交付が決定した対象農業者団体等は、前条第1号に規定する実施計画書の支援対象面積に30%を超える面積の増減の変更が生じるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

第5条(実績報告)

 規則第12条の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は市長が指定する日のいずれか早い日とする。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

      附  則

 この告示は、平成27年6月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

  (1)全国共通取組

対象活動
交付上限額
(10アール当たり)
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)とカバークロップを組み合わせた取組 8,000円
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 水稲:0.5トン/10アール以上施用(堆肥施用後に栽培する作物が水稲で、窒素成分が高い堆肥(現物窒素成分含有率が0.8パーセント以上のもの)を10アール当たり概ね0.5トン以上施用した場合をいう。) 2,200円
水稲:1.0トン/10アール以上施用(堆肥施用後に栽培する作物が水稲で、稲わら堆肥及び窒素成分の低い堆肥(現物窒素成分含有率が0.8パーセント未満のもの)を10アール当たり概ね1.0トン以上施用した場合をいう。)
水稲以外:1.5トン/10アール以上施用(堆肥施用後に栽培する作物が水稲以外で、10アール当たり概ね1.5トン以上の堆肥を施用した場合をいう。)
4,400円
有機農業の取組(化学肥料及び農薬を使用しない農業) 8,000円

(2)地域特認取組(その他秋田県知事が特に必要と認める取組)

対象活動
交付上限額
(10アール当たり)
5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組 8,000円
5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 8,000円
5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組 8,000円
5割低減の取組と簡易ビオトープを組み合わせた取組 4,000円
5割低減の取組と夏期湛水管理を組み合わせた取組 8,000円
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組合わせた畦畔除草及び秋耕の実施を組み合わせた取組 4,000円
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組合わせた交信撹乱剤による害虫防除を組み合わせた取組 8,000円
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 5,000円