能代市市税滞納処分執行停止事務取扱要綱

平成29年3月1日
告示第16号

第1条(趣旨)

      この告示は、市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の徴収事務を適正に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項に規定する滞納処分の執行停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(法第15条の7第1項第1号の判定基準)

      法第15条の7第1項第1号に規定する滞納処分をすることができる財産がないときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

   (1)   国税徴収法(昭和34年法律第147号)第75条から第78条までに規定する差押えが禁止される財産等以外に差し押さえることができる財産がないとき。

   (2)   差し押さえた財産又は差し押さえようとする財産の換価価値について、市税に優先する他の債権の弁済に充てられたとした場合に、その後の残余金が生ずる見込みがないことが明らかであるとき。

   (3)   差押えの対象となる全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を完了したが、なお徴収できない市税があるとき。

   (4)   滞納者が市外へ転出し、住所登録地の市区町村で既に執行停止処分となっているとき。

   (5)   滞納者が国税の滞納において、既に執行停止処分となっているとき。

2   前項各号の基準は、滞納者が有効な分割納付(分割納付により3年程度で完納できる場合に限る。)に応じる資力がない場合に適用する。

第3条(法第15条の7第1項第2号の判定基準)

      法第15条の7第1項第2号に規定する滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

   (1)   滞納者が、生活保護法(昭和24年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下単に「被保護世帯」という。)に属するとき。

   (2)   滞納者が、生活保護を受給しなければ生活を維持することができない程度の状態であると認められるとき。

   (3)   滞納者の財産を滞納処分することにより当該滞納者の属する世帯が、被保護世帯となるおそれがあるとき。

2   前条第2項の規定は、前項各号の基準に該当する場合について準用する。

第4条(法第15条の7第1項第3号の判定基準)

      法第15条の7第1項第3号に規定するその所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

   (1)   市税の賦課徴収に係る通知書の送達を公示送達により行った場合で、住所又は居所若しくは連絡先が引き続き不明であり、かつ、財産の存否が不明であるとき。

   (2)   督促状又は催告書が返戻されたため実態調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき。

   (3)   転出先とされる市区町村に実態調査の依頼をした結果、不明との回答を得たとき。

第5条 (法第15条の7第5項の判定基準)

     法第15条の7第5項に規定するその他徴収金を徴収することができないことが明らかであるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

   (1)   相続人が不存在の場合又は全ての相続人が相続を放棄した場合において、その財産について第2条各号に掲げるときに該当すると認められるとき。

   (2)   破産法(平成16年法律第75号)による破産手続が終了した法人であって、徴収の見込みがないとき、又は解散した法人又は解散登記はしていないが廃業した法人について、第2条各号又は前条各号に掲げるときに該当すると認められるとき。

第6条(課税年度、税目等による区分)

      市長は、滞納者の資力を勘案し、その滞納市税について、課税年度、税目又は当該滞納市税の相続性若しくは承継性を区分し、滞納処分の執行停止を行うことができる。

第7条 (執行停止の手続)

     市長は、滞納処分の執行停止を決定するときは、滞納処分執行停止決議書(様式第1号)により行うものとする。

2   市長は、前項の決定をしたときは、当該決定をした日から3年を経過する日までの間、滞納処分の執行停止の継続について確認しなければならない。ただし、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させた場合は、この限りでない。

第8条(執行停止の通知)

      市長は、前条第1項の規定により滞納処分の執行停止を決定したときは、法第15条の7第2項の規定により滞納処分執行停止通知書(様式第2号)を滞納者に通知する。

第9条(執行停止の取消しの手続)

      市長は、滞納処分の執行停止の決定をした後において、その停止に係る滞納者につき法第15条の7第1項各号のいずれにも該当する事実がないと認めるときは、法第15条の8第1項の規定に基づき、速やかに滞納処分執行停止取消決議書(様式第3号)により、その執行停止の取消しを決定するものとする。

第10条 (執行停止の取消しの通知)

     市長は、前条の規定により取消しの決定をしたときは、法第15条の8第2項の規定により滞納処分執行停止取消通知書(様式第4号)を滞納者に通知する。

第11条(その他)

      この告示に定めるもののほか、市税の滞納処分の執行停止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

     この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附  則(平成31年4月26日告示第81号)

     この告示は、平成31年4月26日から施行する。