能代市バイオマス事業推進協議会設置要綱
告示第83号
第1条(設置)
能代市バイオマスタウン構想による地域のバイオマス(再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものをいう。以下同じ。)の利活用の推進及び事業化について専門的見地から調査、検討する能代市バイオマス事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
協議会は、能代市バイオマスタウン構想に掲げられた地域のバイオマスの利活用方法及び事業化に関し、必要な事項を調査、検討する。
第3条(組織及び委員の任期)
協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、バイオマスに関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。
第4条(会長及び副会長)
協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求めることができる。
第6条(部会)
協議会は、必要があるときは、部会を設けることができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び識見を有する者をもって構成する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会における協議の経過及び結果は、部会長が協議会に報告する。
第7条(謝金)
委員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。
第8条(庶務)
協議会の庶務は、環境産業部環境衛生課において処理する。
(平21告示36・平27告示31・一部改正)
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年5月16日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第36号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。