能代市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年4月1日
告示第55号

第1条(趣旨)

 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国支給要綱」という。)及びあきた出産おめでとう給付金事業実施要綱(令和5年3月27日付け次-1583秋田県あきた未来創造部長通知)に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために支給する能代市出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  妊娠の届出をした者 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者であって、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をしたもの
(2)  妊娠時面談等 妊娠の届出をした日以後の妊娠期間に市又は里帰り先の市町村が行う面談等
(3)  出生後面談等 児童の出生から概ね4か月までの間に市又は里帰り先の市町村が行う面談等
(4)  妊娠期間アンケート 市が別に定める妊娠期間アンケート
(5)  出生後アンケート 市が別に定める出産後アンケート

第3条(給付金の種類)

 この告示に基づき支給する給付金の種類は、次に掲げるものとする。

(1)  出産応援給付金
(2)  子育て応援給付金

第4条(出産応援給付金の支給対象者)

 出産応援給付金の支給対象者(以下「出産応援対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者であって、出産応援給付金の申請日時点において市の区域内に住所を有するものとする。

(1)  支給妊婦 令和5年4月1日以後に妊娠の届出をした者(以下「届出妊婦」という。)であって、妊娠時面談等を受けたもの(妊娠時面談等を受ける前に流産又は死産(以下「流産等」という。)をした届出妊婦を含む。)
(2)  遡及支給妊婦 次のいずれかに該当する者
 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出産した者(出産した児童の妊娠期間に日本国内に住所を有していた者に限る。以下「遡及産婦」という。)であって、出生後アンケートを提出したもの(出生後アンケートを提出する前に出産した児童が死亡した場合における遡及産婦を含む。)
 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠の届出をした者(アに該当する者を除く。以下「遡及届出妊婦」という。)であって、妊娠期間アンケートを提出したもの(妊娠期間アンケートを提出する前に流産等をした遡及届出妊婦を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、妊娠時面談等を受けた日後又は妊娠期間アンケート若しくは出生後アンケートを提出した日後に、市の区域外に転出した者は出産応援対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者を出産応援対象者とすることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、他の市町村から国支給要綱に定める出産応援ギフトの支給を受けた者は、出産応援対象者としない。

第5条(出産応援給付金の支給額)

 出産応援給付金の支給額は、出産応援対象者の妊娠1回につき5万円とする。

第6条(子育て応援給付金の支給対象者)

 子育て応援給付金の支給対象者(以下「子育て応援対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者であって、子育て応援給付金の申請日時点において市の区域内に住所を有するもの(配偶者からの暴力等を理由に市の区域外に避難している者を含む。)とする。

(1)  支給養育者 令和5年4月1日以後に出生した児童(以下「対象児童」という。)を申請日時点において養育する者(以下「養育者」という。)で、出生後面談等を受けたもの(出生後面談等を受ける前に対象児童が死亡した場合における当該対象児童の養育者であった者を含む。)
(2)  遡及支給養育者 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童(以下「遡及対象児童」という。)の養育者で、出生後アンケートを提出したもの(出生後アンケートを提出する前に遡及対象児童が死亡した場合における当該遡及対象児童の養育者であった者を含む。)
(3)  対象児童及び遡及対象児童の里親

2 前項の規定にかかわらず、出生後面談等を受けた日後又は出生後アンケートを提出した日後に、市の区域外に転出した者は子育て応援対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者を子育て応援対象者とすることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、子育て応援対象者としない。

(1)  児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2)  法人

第7条(子育て応援給付金の支給額)

 子育て応援給付金の支給額は、対象児童及び遡及対象児童1人につき7万円とする。

第8条(給付金の申請)

 給付金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に定める書類を、市長に提出しなければならない。

 (1) 出産応援給付金 能代市出産応援給付金申請書(様式第1号)
 (2) 子育て応援給付金 能代市子育て応援給付金申請書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

第9条(代理による申請)

 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、出産応援対象者及び子育て応援対象者の指定した者その他市長が適当と認める者とする。

第10条(給付金の申請期間)

 給付金の申請は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める期間に行わなければならない。

(1)  支給妊婦に係る出産応援給付金 妊娠時面談等を受けた日から出産する日までの間
(2)  支給養育者に係る子育て応援給付金 出生後面談等を受けた日から出産した児童の出生後概ね4か月までの間
(3)  遡及支給妊婦に係る出産応援給付金並びに遡及支給養育者及び里親に係る子育て応援給付金 令和5年4月1日から令和5年9月29日までの間

2 やむを得ない事情により、前項各号に掲げる申請期間に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情が解消した後3か月以内に申請を行うことができるものとする。ただし、同項第2号に該当するものについては対象児童の3歳に達する日、同項第3号に該当するものについては令和6年3月1日を超えて申請することはできない。

第11条(支給の決定等)

 市長は、第8条第1項及び第9条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、能代市出産応援給付金支給決定通知書(様式第3号)又は能代市子育て応援給付金支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、確認の結果、給付金を支給しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市出産応援給付金不支給決定通知書(様式第5号)又は能代市子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

第12条(支給決定の取消し)

 市長は、給付金の支給決定後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、給付金の支給決定を取り消し、能代市出産応援給付金支給決定取消通知書(様式第7号)又は能代市子育て応援給付金支給決定取消通知書(様式第8号)により、支給決定を受けた者に通知するものとする。

第13条(給付金の返還)

 市長は、給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金が既に支給されているときは、能代市出産応援給付金返還命令書(様式第9号)又は能代市子育て応援給付金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めて返還を命ずるものとする。

第14条(返還の免除)

 前条の規定にかかわらず、市長は、給付金の支給を受けた者が死亡その他やむを得ない事情にあると認めるときは、給付金の返還を免除することができる。

第15条(支給状況の整理)

 市長は、給付金の支給状況を明らかにするため、能代市出産・子育て応援給付金支給者台帳(様式第11号)を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

第16条(受給権の譲渡又は担保の禁止)

 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第17条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。