能代市手話通訳者設置要綱

平成18年3月21日
告示第48号

第1条(設置)

 聴覚障害者及び音声機能又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の日常生活及び社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を推進するため、能代市に手話通訳者を設置する。

(平18告示202・一部改正)

第2条(手話通訳者の選任)

 市長は、次のいずれかに該当する者のうちから手話通訳者を選任することができる。

(1)  秋田県が認定する手話通訳者
(2)  能代市聴力障害者会から推薦された者

第3条(手話通訳者の業務)

 手話通訳者は、次の業務を行う。

(1)  聴覚障害者等からの厚生援護等の相談について、その要旨を関係機関に伝達するための仲介を行うこと。
(2)  聴覚障害者等が参加する会議又は研修会等に同行(聴覚障害者等から同行の申出があった場合で、市長が必要と認めたものに限る。)すること。
(3)  夜間、休日等の緊急な派遣依頼(警察、救急病院、救急隊員等を通じての派遣依頼であって、派遣することが必要であると市長が認めた場合に限る。)に対応すること。
(4)  前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(平18告示202・一部改正)

第4条(申請手続)

 聴覚障害者等が手話通訳者の派遣を希望するときは、原則として派遣希望日の3日前までに能代市手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平18告示202・一部改正)

第5条(決定の通知)

 市長は、手話通訳者の派遣の可否及びその内容について、能代市手話通訳者派遣決定等通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平18告示202・一部改正)

第6条(秘密の保持)

 手話通訳者は、その業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人格を尊重してこれを行うとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

第7条(業務の記録)

 手話通訳者は、業務の執行状況を手話通訳業務日誌(様式第3号)に記録し、市長の確認を受けなければならない。

(平18告示202・一部改正)

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(平成18年9月29日告示第202号)

 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

      附 則(平成28年4月1日告示第74号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。