能代市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日
告示第207号

第1条(趣旨)

 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び能代市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年能代市規則第174号。以下「施行細則」という。)の規定による補装具費の支給を円滑に行うため、補装具費の支給、補装具の販売、貸与又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示55・平30告示56・一部改正)

第2条(事業者登録)

 法第76条第1項の規定による補装具費の代理受領をしようとする補装具業者は、事業所ごとに事業者登録(以下「事業者登録」という。)を受けなければならない。

第3条(事業者登録申請)

 前条の規定による事業者登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1)  事業所調書(様式第2号)
(2)  登記簿謄本(個人の場合は住民票抄本)
(3)  定款
(4)  法人市民税納税証明書(個人の場合は市民税納税証明書)
(5)  事業経歴書
(6)  前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第4条(登録決定の通知)

 市長は、前条による申請内容等を調査し、事業者登録を行うことを決定したときは、補装具業者登録決定通知書(様式第3号)により、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に、事業者登録しないこととしたときは、補装具業者登録却下通知書(様式第4号)により、申請事業者に通知するものとする。

第5条(登録の変更等)

 登録事業者は、前条により登録された事項に変更が生じたときは、補装具業者登録事項変更届出書(様式第5号)を、当該事業を廃止、休止又は再開する場合は、補装具業者登録廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

第6条(登録を受けた事業者に係る情報提供)

 市長は、前条の規定により、事業者登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次の各号に掲げる内容について、障がい者又は障がい児の保護者に提供するものとする。

(1)  事業所の名称及び所在地
(2)  事業開始年月日
(3)  補装具の取扱種目
(4)  その他市長が必要と認める事項

(平30告示56・一部改正)

第7条(報告等)

 市長は、補装具費の支給について、必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は市の職員等にその関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所等に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行うときは、当該職員はその身分を示す証明書等を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第8条(登録の取消し)

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者の登録を取り消すことができるものとする。

(1)  補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2)  補装具業者が不正の手段により、第2条に規定する登録を受けたとき。
(3)  登録事業者が前条の報告等の求め、若しくは質問、検査等に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

第9条(補装具の製作等)

 登録事業者は、施行細則第18条の規定による補装具費支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給対象障がい者等」という。)と補装具の販売、貸与又は修理(以下「補装具の製作等」という。)の契約を締結した場合、その処方に基づき補装具の製作等を行うものとする。

2 登録事業者は、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、支給対象障がい者等に補装具を引き渡してはならない。

3 市長は、前項の適合判定・検査の結果、その補装具が支給対象障がい者等に適合しないものと認められるときは、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(平30告示56・一部改正)

第10条(補装具費の代理受領)

 市長は、支給対象障がい者等からの委任に基づき、補装具費として当該支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該支給対象障がい者等に代わり、登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、支給対象障がい者等に代わって、補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を引き渡した際に、当該支給対象障がい者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

(平30告示56・一部改正)

第11条(代理受領に係る請求)

 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支給請求書兼委任状(様式第7号)に、補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の適正な請求を受けたときは、速やかにその額を支払うものとする。

第12条(補装具引き渡し後の改善)

 市長は、補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、第9条第3項の規定に準じて、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

2 災害等、本人の取扱い不良等、登録事業者の責めによらない原因により生じた破損若しくは不適合を除き、引き渡し後9月以内に生じた破損若しくは不適合については、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

3 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表で規定する補装具の修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものに係る前項の規定の適用については、前項中「引き渡し後9月以内」となるのは、「修理後3月以内」とする。

第13条(不正利得の返還)

 市長は、登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費を受領したとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

第14条(関係帳簿等の保存)

 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

第15条(事業者登録期間)

 事業者登録の有効期間は、登録を受けた日から最初に到来する3月31日までとする。

第16条(事業者登録の更新)

 事業者登録の有効期間満了日の1月前までに、市長又は登録事業者のいずれか一方から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了日の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。

第17条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附  則

 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

      附  則(平成25年3月29日告示第55号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附  則(平成28年4月1日告示第85号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成30年3月31日告示第56号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附  則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。