能代市経営力強化緊急支援事業費補助金交付要綱

能代市告示第150号
令和2年10月21日

第1条(趣旨)

 この告示は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた農業者が産地間競争に打ち勝てるよう、省力化・低コスト化・高品質化に必要な機械・設備等の導入を支援するため、経営力強化緊急支援事業実施要領(令和2年10月8日付け水田-1475秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき、秋田県が実施する助成に協調し、予算の範囲内で交付する能代市経営力強化緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)  本市の区域内に住所を有するもの
(2)  県要領別表1に定める品目を栽培するもの
(3)  県要領別記2に規定する認定農業者又は認定就農者

第3条(補助対象事業)

 補助対象事業は、県要領別表1に定める省力化・低コスト化・高品質化に必要な機械・設備等を導入する事業とする。

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とし、消費税及び地方消費税相当額を含めないものとする。

第5条(補助金額)

 補助金額は、県要領第5の規定により算定した県の補助金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める市の補助金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

(1)  認定農業者 補助対象経費に8%を乗じて得た額
(2)  認定就農者(次号に掲げる者を除く。) 補助対象経費に8%を乗じて得た額
(3)  認定就農者であって、就農した時点で農業を行う世帯に属していなかった者補助対象経費に25%を乗じて得た額 

第6条(事業計画書等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、事業計画(実績)書(別記様式)によるものとする。 

第7条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が、県要領別表1に定める事業採択基準等を満たさないことが明らかになった場合は、補助金の返還を命ずることができる。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則 

 この告示は、令和2年10月21日から施行する。