きらめくのしろの商い支援補助金交付要綱
告示第69号
第1条(趣旨)
この告示は、地域経済の活性化を図るため、商店街団体等が自ら取り組む事業に対して予算の範囲内で交付する、きらめくのしろの商い支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) | 主たる活動の拠点が本市の区域内にある次のいずれかに該当する者 | |
ア | 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合 | |
イ | 小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して事業を行うために、規約等を定めて活動している団体及び組織 | |
ウ | その他市長が地域経済の活性化に寄与すると認める任意の団体、組織等 | |
(2) | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づいて組織された秋田県を区域とする生活衛生同業組合の支部(本市を区域に含むものに限る。) |
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、補助対象者が自主的に行う事業であって、次に掲げるものとする。
(1) | 地域経済の活性化に資する物産販売、イベント等 |
(2) | 地域経済の活性化に資する調査研究、勉強会等 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、地域経済の活性化に資すると市長が認める事業 |
第4条(補助対象経費)
補助対象経費は、補助対象事業に要する経費であって、別表に掲げるものとする。
第5条(補助金の額等)
補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) | 第3条第1号又は第3号に該当する事業 次に掲げる額の合計額(10万円を基本額とし、これに申請団体等の会員のうち申請日時点において本市の区域内に事業所を有する会員1者につき2万円を加算した額(以下「基本上限額」という。)を上限とする。ただし、当該上限の額が100万円を超える場合は、100万円を上限とする。) | |
ア | 補助対象経費(イに掲げる経費を除く。)に3分の2を乗じて得た額 | |
イ | 事業の実施に当たり、専門家等からアドバイスを受けるために要する補助対象経費の全額(10万円を上限とする。) | |
(2) | 第3条第2号に該当する事業 補助対象経費の全額(20万円を上限とする。) |
2 第3条第1号又は第3号に該当する事業について、他の補助対象者と連携して同一計画の事業を実施する場合の上限額は、前項の規定にかかわらず、基本上限額に、連携する団体がそれぞれ単独で当該事業を実施する場合に同項の規定により算出される補助金の額に10分の1を乗じて得た額を、加算した額とする。ただし、当該上限の額が100万円を超える場合は、100万円を上限とする。
第6条(交付の申請)
補助金の交付を受けようとする者は、きらめくのしろの商い支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 計画書 |
(2) | 収支予算書 |
(3) | 会員名簿 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
2 他の補助対象者と連携して同一計画の事業を実施する場合において、前項に規定する申請書を提出できる者は、連携する団体のうち1者のみとする。
第7条(交付の決定等)
市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、きらめくのしろの商い支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
2 市長は、前項の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
第8条(事業の変更等)
補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、きらめくのしろの商い支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第9条(事業の変更等の決定)
市長は、前条に規定する変更等の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の内容の変更等の可否を決定し、きらめくのしろの商い支援補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
第10条(交付決定の取消し等)
市長は、規則第15条に規定するもののほか、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
第11条(実績報告)
交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、きらめくのしろの商い支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 実績書 |
(2) | 収支決算書 |
(3) | 補助対象経費に係る領収書等の写し |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第12条(補助金の額の確定)
市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、きらめくのしろの商い支援補助金確定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
第13条(補助金の支払)
補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払いをすることができる。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、きらめくのしろの商い支援補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(能代市商店街活性化対策事業補助基準等に関する要綱の廃止)
2 能代市商店街活性化対策事業補助基準等に関する要綱(平成18年能代市告示第92号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内訳 |
報償費 | 謝礼金 |
会場費 | 会場、駐車場等の賃料、会議を開催するための会議室賃料 |
設営費 | 会場の装飾等の経費 |
賃借料 | 什器備品・機器等の賃借料 |
宣伝広告費 | 宣伝広告に要する経費 |
印刷費 | 印刷物を製作するための経費 |
委託費 | 事業の一部を外部へ委託する経費 |
消耗品費 | 事務用品等の消耗品の購入に要する経費 |
原材料費 | 食材等の材料費 |
販売促進費 | 買上金、賞金、記念品等の物品購入、団体に所属する店舗で使用できるクーポン券等の換金に要する経費 |
その他 | 市長が特に必要と認める経費 |