能代市介護予防ケアマネジメント実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、能代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年能代市告示第40号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示88・一部改正)
第2条(定義)
この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及び総合事業実施要綱において使用する用語の例による。
(令3告示88・一部改正)
第3条(実施主体)
介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが行うものとする。
2 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの一部(第7条1項第1号及び第2号を除く。)を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託する事ができる。
第4条(介護予防ケアマネジメントの対象者)
介護予防ケアマネジメントの対象者は、総合事業実施要綱第5条第1項に規定する者とする。
(令3告示88・一部改正)
第5条(対象者要件の確認)
前条の対象者要件の確認については、地域包括支援センターで行う。この場合において、地域包括支援センターは、当該要件の確認を要する者との対面により行う。ただし、入院等やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ家族から状況を聞き取りした上、地域包括支援センター職員が本人所在地へ訪問し、状況を確認する。
2 前項に規定する要件の確認に当たっては、基本チェックリスト(様式第1号)を用いる。
(令3告示88・一部改正)
第6条(介護予防ケアマネジメントの類型)
介護予防ケアマネジメントは、次の各号に掲げる類型に応じ、当該各号に定める場合に実施するものとする。
(1) | ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。) 指定事業者により実施する第1号事業及び能代市通所型短期集中予防サービスを利用する場合 |
(2) | ケアマネジメントB(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントのうち、地域支援事業実施要綱第2の1(1)イ(エ)④(b)に規定する、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定したケアマネジメントをいう。) 指定事業所以外の多様なサービスを利用する場合 |
(3) | ケアマネジメントC(サービス利用の開始時のみ行うケアマネジメントであって、地域支援事業実施要綱第2の1(1)イ(エ)④(C)に規定する主にケアマネジメントの結果、事業の実施方法が補助に該当するようなサービスや配食等のその他生活支援サービス又は一般介護予防事業の利用につなげるケースであって、緩和した基準によるケアマネジメントとして、基本的にサービス利用開始時のみケアマネジメントを行うものをいう。) 配食その他の生活支援サービスによるサービスを利用する場合 |
第7条(実施内容)
ケアマネジメントAとして実施する内容は、次のとおりとする。
(1) | 利用申込みの受付 |
(2) | 利用者との契約 |
(3) | アセスメント |
(4) | 介護予防サービス・支援計画書原案の作成 |
(5) | サービス担当者会議の開催 |
(6) | 介護予防サービス・支援計画書の決定・交付 |
(7) | モニタリング |
(8) | 評価 |
2 ケアマネジメントBについては、前項第5号のサービス担当者会議の開催を省略することができ、前項第7号のモニタリングについては、適宜行うことができる。
3 ケアマネジメントCについては、第1項第4号の介護予防サービス・支援計画書原案の作成、同項第5号のサービス担当者会議の開催、同項第7号のモニタリング及び同項第8号の評価を省略することができる。
第8条(利用手続)
介護予防ケアマネジメントを利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用しようとする者は、地域包括支援センターに当該提出に関する手続を行わせることができる。
2 市長は、前項の規定により、介護予防ケアマネジメントの対象者からの届出があった場合は、受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行する。
3 市長は、第1項に規定する届出書を受理したときは、介護予防ケアマネジメントの実施にあたり、介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)(様式第3号)を作成し、本人及び家族に提示し、説明を行い、同意を得るものとする。
第9条(介護予防ケアマネジメント費)
市長は、居宅要支援被保険者等が介護予防ケアマネジメントを受けたときは、介護予防ケアマネジメント受託者に対し、介護予防ケアマネジメントに係る委託料を支払う。
2 介護予防ケアマネジメント費の額は、別表に定めるものとする。
第10条(利用者負担)
原則として、介護予防ケアマネジメントに係る利用者の負担は、無料とする。
第11条(個人情報の保護)
介護予防ケアマネジメントを実施する者は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(令3告示88・一部改正)
(介護予防ケアマネジメント費の額の特例)
2 令和3年4月1日から同年9月30日までの間におけるケアマネジメントA、ケアマネジメントB及びケアマネジメントCの基本単価の月額については、それぞれの月額に1000分の1001を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をもって、基本単価の月額とする。
(令3告示88・追加)
附 則(令和元年9月11日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に利用する介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネジメント費の額について適用する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に利用する介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネジメント費の額について適用する。
附 則(令和6年4月1日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に利用する介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネジメント費の額について適用する。
別表(第9条関係) (令1告示46・令3告示88・令6告示67・一部改正)
類型
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区分
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月額
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ケアマネジメントA
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基本単価
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4,420円
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初回加算
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3,000円
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委託連携加算
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3,000円
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ケアマネジメントB
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基本単価
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4,420円 |
初回加算
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3,000円
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ケアマネジメントC
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基本単価
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4,420円 |
初回加算
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3,000円
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