能代市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成1966

告示第86

第1条(設置)

   児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見と的確な支援を行い健全な育成を図るため、能代市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

      (平24告示89・全改)

第2条(所掌事務)

   協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の早期発見及び対応の検討に関すること。

(2) 要保護児童及びその保護者についての情報の交換並びに関係機関との連携に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童対策に必要な事項に関すること。

      (平24告示89・全改)

第3条(組織)

   協議会は、別表に掲げる関係機関等の構成員をもって組織する。

2 協議会の委員は、前項に定める関係機関等から推薦を受けた者の中から市長が委嘱または任命する。

3 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に、委員の互選による会長1人及び副会長1人を置く。

5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

      (平24告示89・全改)

第4条(会議)

   会議は会長が招集しその議長となる。

2 会議は年1回以上開催するものとし、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し資料又は情報の提供、担当者の出席及びその他必要な協力を求めることができる。

      (平24告示89・全改)

第5条(守秘義務)

   協議会の各会議の委員は、職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も、また同様とする。

      (平24告示89・旧第7条繰上)

第6条(要保護児童対策調整機関)

   市長は、法第25条の24項に規定する要保護児童対策調整機関として市民福祉部子育て支援課を指定する。

      (平20告示47・一部改正・平24告示89・旧第8条繰上)

第7条(庶務)

   協議会の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。

      (平20告示47・一部改正・平24告示89・旧第9条繰上)

第8条(その他)

   この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

      (平24告示89・旧第10条繰上)

      附  則

  この告示は、平成1966日から施行する。

      附  則(平成20年3月31日告示第47号)

  この告示は、平成2041日から施行する。

      附  則(平成24年5月21日告示第89号)

  この告示は、平成2461日から施行する。

 

別表(3条関係)

区分

関係機関等

国又は地方公共団体の機関

秋田地方法務局能代支局

秋田県北児童相談所

能代警察署

能代保健所

北教育事務所山本出張所

能代市

能代市教育委員会事務局

能代山本広域市町村圏組合消防本部

法人

幼稚園、保育所等

その他の者

能代市山本郡医師会

能代市校長会

能代人権擁護委員協議会

能代市民生児童委員協議会

その他市長が必要と認める関係機関等