能代市木造住宅耐震改修補助事業実施要綱

平成21年6月23日
告示第102号

第1条(趣旨)

 この告示は、地震による木造住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、「能代市耐震改修促進計画」に基づいて行う木造住宅の耐震改修に係る費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定める。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)   耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会)に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断し評価することをいう。
(2)   耐震診断士 秋田県木造住宅耐震診断技術者登録制度要綱に基づき、秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者その他市長が同等の技術を持つ者として認める者をいう。
(3)   耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上になるよう補強するため、耐震設計を行い補強する工事をいう。
(4)   耐震改修工事費 耐震改修工事を実施するため必要な工事費をいう。
(5)   木造戸建住宅 木造一戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。

(平21告示137・令3告示130・一部改正)

第3条(対象住宅)

 木造住宅耐震改修補助事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1)   能代市内に存すること。
(2)   昭和56年5月31日以前に建築され、居住の用に供している木造戸建住宅であること。
(3)   この告示に基づく耐震改修工事を過去に行っていないこと。

第4条(補助の要件)

 補助金の交付を受けることができる対象住宅の所有者(実質的に所有していると認められる場合等を含む。以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1)   耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の対象住宅を所有している個人であること。
(2)   この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(3)   本市の市税等を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特にやむを得ない事情があると認めるときは、当該所有者等を補助対象者とすることができる。

(令3告示130・一部改正)

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、耐震改修工事費に100分の23を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、限度額を30万円とする。

(令3告示130・全部改正)

第6条(補助の範囲)

 補助金の交付は、予算の範囲内とする。

第7条(事前の相談)

 補助対象者は、補助金の交付を受けて耐震改修を行おうとするときは、耐震診断士が行った耐震診断結果又はそれに代わる書類を添えて市長に相談(以下「事前相談」という。)しなければならない。

2 市長は、前項の事前相談があった場合は、その内容を審査し、この事業の目的に合致することを確認する。

(令3告示130・一部改正)

第8条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、各号に定める書類を添えて市長に補助金の交付申請をしなければならない。

(1)   対象住宅の付近見取図
(2)   耐震改修工事を行うために必要な図面(改修計画概要、配置図、改修前・改修後の平面図、補強詳細図(壁仕様、金物・雑詳細図)等)
(3)   耐震改修計画書(耐震改修の効果が確認できるもの)
(4)   耐震改修工事に要する費用の見積書の写し
(5)   固定資産課税台帳の写し(対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類)
(6)   能代市納税証明書の写し
(7)   その他市長が必要と認める書類

(平21告示137・令3告示130・一部改正)

第9条(交付決定)

 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者(以下「補助事業対象者」という。)に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。

 (令3告示130・一部改正)

第10条(交付の条件)

 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するため必要と認めたときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1)   補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。
(2)   この告示に基づく補助金の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
(3)   補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4)   その他能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に従うこと。

第11条(申請の取下げ)

 補助事業対象者は、第9条第2項の規定による通知を受けたのち、事情により補助事業を中止し又は廃止しようとする場合は、速やかに補助金交付申請取下届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請取下届の提出があったときは、市長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(令3告示130・一部改正)

第12条(事業内容の変更)

 補助事業対象者は、第9条第2項の規定による通知を受けたのち、事情により補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに補助金交付変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の場合に準用する。

(令3告示130・一部改正)

第13条(事業の遂行)

 補助事業対象者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他指示に従い、適切に事業を行わなければならない。

第14条(中間検査)

 市長は、必要と認める場合においては工程を指定し、中間検査を実施することができる。

2 市長は、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認める場合には、補助事業対象者に指導するものとする。この場合において、補助事業対象者が指導に従わない場合は、補助金交付決定を取り消すことができる。

第15条(完了報告)

 補助事業対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第6号)に、各号に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1)   耐震改修工事の実施に関する契約書の写し
(2)   耐震改修工事費の領収書の写し
(3)   工事写真(施工箇所ごとの施工前、施工中及び完了時が確認でき、かつ、主要材料の形状、寸法及び仕様が確認できるもの)
(4)   耐震改修工事についての工事監理報告書
(5)   その他市長が必要と認める書類

 (平21告示137・令3告示130・一部改正)

第16条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかについて確認を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により当該補助事業対象者に通知しなければならない。

(令3告示130・一部改正)

第17条(補助金の請求)

 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業対象者は、請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業対象者は、請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

 (令3告示130・一部改正)

第18条(補助金の交付)

 市長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

第19条(交付の取消し)

 市長は、補助事業対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)   虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。
(2)   補助金を他の用途に使用したとき。
(3)   この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業対象者に対し通知するものとする。

(令3告示130・一部改正)

第20条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令3告示130・一部改正)

第21条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附 則

  (施行期日)

  この告示は、平成21年6月23日から施行する。

      附 則(平成21年10月6日告示第137号)

  この告示は、平成21年10月6日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年7月1日告示第130号)

  この告示は、令和3年7月1日から施行する。