能代市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成18年3月21日
告示第63号

第1条(設置)

 市が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、能代市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 委員会は、市長の指示により予防接種による健康被害について調査審議する。

2 委員会は、当該健康被害の調査審議の結果を速やかに市長に報告し、必要な処置についての助言を行うものとする。

第3条(委員)

 委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから必要の都度市長が委嘱する。

(1)  能代市山本郡医師会の会員 3人
(2)  専門医師 1人
(3)  学識経験者 2人以内

2 委員は、当該健康被害に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

第4条(委員長)

 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第5条(会議)

 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要により委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第6条(費用弁償)

 委員及び委員以外の者には、予算の範囲内で費用弁償を支給する。

第7条(庶務)

 委員会の庶務は、次の各号に掲げる予防接種の種類に応じ、当該各号に定める課において処理する。

(1)  能代市事務分掌規則(平成18年能代市規則第3号)別表第1市民福祉部の部子育て支援課の款子育て世代包括支援センターの項第3号の規定に該当する予防接種 市民福祉部子育て支援課
(2)  前号に掲げるもの以外の予防接種 市民福祉部健康づくり課

(令6告示75・全部改正)

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

      附  則

 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(令和6年4月1日告示第75号)

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。