能代市地域総合支援協議会設置要綱
(平25告示47・題名改正)
第1条(設置)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定により、能代市地域総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平25告示47、令2告示13・一部改正)
第2条(所掌事項)
協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 福祉サービス利用に係る指定一般相談支援事業者の中立・公平性の確保に関すること。 |
(2) | 関係機関の業務において、処遇困難な障がい者の対応のあり方に関すること。 |
(3) | 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。 |
(4) | 地域の社会資源の開発及び改善等の方策に関すること。 |
(5) | 障がい者の自立と地域生活を支援するための方策に関すること。 |
(6) | 障がい者計画及び障がい福祉計画(障がい児福祉計画を含む。)の策定及び進行管理に関すること。 |
(7) | 障がい者の差別解消の推進に関すること。 |
(8) | 障がい者の虐待防止に関すること。 |
(9) | その他市長が必要と認めること。 |
(平25告示47、平25告示144、平30告示55、令2告示13・一部改正)
第3条(委員)
協議会の委員は、15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) | 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業所関係者 |
(2) | 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所関係者 |
(3) | 障害者団体関係者 |
(4) | 保健・医療機関関係者 |
(5) | 公共職業安定所・雇用関係機関関係者 |
(6) | 教育機関関係者 |
(7) | 秋田県山本福祉事務所関係者 |
(8) | 市内に居住する障がい者等(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。)及びその家族 |
(9) | その他市長が必要と認める者 |
(平20告示47、平25告示47・一部改正、平25告示144・全部改正)
第4条(任期)
委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条(会長及び副会長)
協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条(全体会)
協議会の会議(以下「全体会」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、全体会において必要があると認めるときは、委員以外の者を全体会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を 求めることができる。
(令2年告示13・一部改正)
第7条(専門部会)
第2条に規定する所掌事項について、必要な調査、検討等を行うため、協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(令2告示13・追加)
第8条(費用弁償)
委員が全体会に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支払うことができる。
(令2告示13・追加)
第9条(庶務)
協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(平20告示47・一部改正、令2告示13・繰下)
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令2告示13・繰下)
附 則
この告示は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第47号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日告示第144号)
この告示は、平成25年12月25日から施行する。
附 則(平成30年3月31日告示第55号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。