能代市地域総合支援協議会設置要綱

(平25告示47・題名改正)

平成19年7月12日
告示第103号

第1条(設置)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定により、能代市地域総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平25告示47、令2告示13・一部改正)

第2条(所掌事項)

 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)  福祉サービス利用に係る指定一般相談支援事業者の中立・公平性の確保に関すること。
(2)  関係機関の業務において、処遇困難な障がい者の対応のあり方に関すること。
(3)  地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。
(4)  地域の社会資源の開発及び改善等の方策に関すること。
(5)  障がい者の自立と地域生活を支援するための方策に関すること。
(6)  障がい者計画及び障がい福祉計画(障がい児福祉計画を含む。)の策定及び進行管理に関すること。
(7)  障がい者の差別解消の推進に関すること。
(8)  障がい者の虐待防止に関すること。
(9)  その他市長が必要と認めること。

(平25告示47、平25告示144、平30告示55、令2告示13・一部改正)

第3条(委員)

 協議会の委員は、15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)  法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業所関係者
(2)  法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所関係者
(3)  障害者団体関係者
(4)  保健・医療機関関係者
(5)  公共職業安定所・雇用関係機関関係者
(6)  教育機関関係者
(7)  秋田県山本福祉事務所関係者
(8)  市内に居住する障がい者等(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。)及びその家族
(9)  その他市長が必要と認める者

(平20告示47、平25告示47・一部改正、平25告示144・全部改正) 

第4条(任期)

 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第5条(会長及び副会長)

 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第6条(全体会)

   協議会の会議(以下「全体会」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、全体会において必要があると認めるときは、委員以外の者を全体会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を 求めることができる。

(令2年告示13・一部改正)

第7条(専門部会)

 第2条に規定する所掌事項について、必要な調査、検討等を行うため、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(令2告示13・追加) 

第8条(費用弁償) 

 委員が全体会に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支払うことができる。

 (令2告示13・追加)

第9条(庶務)

 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(平20告示47・一部改正、令2告示13・繰下)

第10条(その他) 

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令2告示13・繰下)

      附  則 

 この告示は、平成19年7月12日から施行する。

      附  則(平成20年3月31日告示第47号)

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成25年3月29日告示第47号) 

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附  則(平成25年12月25日告示第144号)

 この告示は、平成25年12月25日から施行する。

      附  則(平成30年3月31日告示第55号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附  則(令和2年2月3日告示第13号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。