能代市「秋田スギの温もり」木のまちづくり推進事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日
告示第66号

第1条(趣旨)

 この告示は、秋田スギ製品の需要拡大と地産地消の推進及び住宅建築分野における地場産材の使用促進を図るため、予算の範囲内で交付する能代市「秋田スギの温もり」木のまちづくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  住宅 住宅、車庫、物置、門及び塀をいう。
(2)  新築 新規に住宅を建築することをいう。
(3)  増改築 既存の住宅を増築し、又は一部を解体し造り替えることをいう。
(4)  リフォーム 住宅の機能及び性能を維持又は向上させるため、修繕等を行うことをいう。
(5)  秋田スギ内外装材 天井材、床材、壁面材、真壁材、外装材又は外塀材に使用する秋田スギをいう。

第3条(補助対象住宅)

 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1)  本市の区域内に存する住宅又は新築する住宅であること。
(2)  借家、貸家、アパート及び店舗でないこと。

第4条(補助対象者)

 補助対象者は、新築、増改築又はリフォームの完了後に補助対象住宅へ居住する者とする。

第5条(補助対象工事)

 補助対象となる工事は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1)  補助対象住宅を新築、増改築、リフォーム又は木塀付設する工事であること。
(2)  工事を行う年度の末日までに施工が完了すること。
(3)  本市の区域内に営業所を有する者(以下「事業者」という。)から購入した秋田スギ内外装材を使用した工事であること。
(4)  秋田スギ内外装材の使用箇所について、広報のしろ、市ホームページ等への写真掲載に同意できること。

(令4告示44・一部改正)

第6条(補助対象経費)

 補助対象経費は、材料費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)のうち事業者から購入した秋田スギ内外装材に係る経費とする。

(令4告示44・一部改正)

第7条(補助金の額)

 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。

(令4告示44・一部改正)

第8条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 「秋田スギの温もり」木のまちづくり推進事業計画書(様式第1号)
(2) 新築又は増改築の場合は、建築確認通知書の写し
(3) リフォームの場合は、施工前の写真
(4) 補助対象経費が明記された見積書の写し
(5) 秋田スギ内外装材の使用箇所が明記された図面
(6) 建築箇所位置図
(7) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

第9条(実績報告)

 補助金の交付の決定を受けた者は、施工が完了したときは、速やかに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)  「秋田スギの温もり」木のまちづくり推進事業実績書(様式第2号)
(2)  その他、市長が必要と認める書類

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。 

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和4年3月29日告示第44号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。