能代市移住支援無料職業紹介事業実施要綱

令和3年7月15日
告示第136号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市への移住定住の促進を図るとともに、能代市内の企業における労働力の確保を図るため、職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定に基づく無料の職業紹介事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(名称及び設置場所)

 事業を実施するため、能代市移住支援無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を企画部総合政策課人口政策・移住定住推進室に置く。

第3条(事業内容)

 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 求人者に対する求職者の紹介及び求職者に対する職業の紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務に関すること。

第4条(取扱範囲)

 紹介所が取り扱う職種、求人者及び求職者の範囲(以下「取扱範囲」という。)は、次のとおりとする。

(1) 職種 全職種

(2) 求人者 能代市、秋田市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町又は大潟村に事業所を有する企業

(3) 求職者 次のいずれかに該当する者

ア 能代市への移住希望者(能代市山本郡以外の市町村からの移住希望者に限る。)

イ 求職の申込み時点において能代市に転入した日から起算して1年以内の者(能代市山本郡以外の市町村から転入した者に限る。)

ウ 藤里町、三種町又は八峰町への移住希望者であって、主に能代市内への就労を希望するもの(能代市山本郡以外からの移住希望者に限る。)

エ 求職の申込み時点において藤里町、三種町又は八峰町に転入した日から起算して1年以内の者であって、主に能代市内への就労を希望するもの(能代市山本郡以外の市町村から転入した者に限る。)

第5条(求人)

 紹介所は、取扱範囲内において求人の申込みを受理するものとする。ただし、その申込みの内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しない。 

(1) 法令に違反するとき。

(2) 通常の労働条件と比べて著しく不適当と認められるとき。

(3) 職業安定法施行令(昭和28年政令第242号)第1条で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第4条の3第3項に定める場合に該当する者に限る。)からの申込みであるとき。

(4) 労働条件が明示されないとき。

(5) 暴力団員等による申込みであるとき。

(6) 正当な理由なく前各号に該当するかどうかの確認のために紹介所が行う報告の求めに応じない者からの申込みであるとき。

2 求人者は、求人の申込みを行うときは、求人申込書(様式第1号)を紹介所に提出しなければならない。ただし、求人申込書の記載事項を満たす任意の書類により求人の申込みを行う場合は、求人申込書の提出を要しない。

3 求人の申込みは、求人者又はその代理人が来所して行うものとする。ただし、来所できない場合は、郵便、ファックス、電子メール等による申込みも可能とする。

第6条(求職)

 紹介所は、取扱範囲内において求職の申込みを受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合は、これを受理しない。

2 求職者は、求職の申込みを行うときは、求職申込書(様式第2号)を紹介所に提出しなければならない。

3 求職の申込みは、求職者又はその代理人が来所して行うものとする。ただし、来所できない場合は、郵便、ファックス、電子メール等による申込みも可能とする。

第7条(求人及び求職の有効期限)

 求人及び求職の申込みの有効期限は、原則として求人又は求職が受理された日の翌々月の末日とする。ただし、同一の内容による求人又は求職の申出があった場合は、更新を妨げない。

第8条(職業紹介の紹介状の交付)

 紹介所は、求職者を求人者に紹介するときは、求職者に対して紹介状(様式第3号)を交付するものとする。

第9条(選考結果の報告)

 求人者は、雇用関係の成否にかかわらず、選考結果を選考結果通知書(様式第4号)により紹介所に報告するものとする。

第10条(申込書の管理、保管等)

 紹介所は、受理した求人申込書を求人管理簿(様式第5号)に、求職申込書を求職管理簿(様式第6号)に登載し、管理、保存するものとする。

2 紹介所は、求人申込書を求職者の閲覧に供するものとする。

第11条(関係機関との連携)

 紹介所は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

第12条(個人情報と守秘義務)

 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

   この告示は、令和3年8月1日から施行する。