能代市老人保護措置費支弁要綱
第1条(趣旨)
この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条及び第21条の規定による老人保護措置費の支弁に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(支弁基準)
老人保護措置費支弁基準は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に準ずるものとする。
第3条(支弁基準額の認定)
市長は、毎年度当初に措置を行った施設に対し、指針の別紙1の基準に定める単価を参考に算定した事務費、生活費の額を措置者1人当たりの支弁月額として決定するとともに、これを当該施設及び当該措置者を措置した市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。
(平26告示128・一部改正)
第4条(各種加算)
市長は、加算通知の別記に定める各種加算について、加算通知の指針に定める単価を参考に、地域の実情に応じた適正な加算額を定めるとともに、加算対象者、加算対象施設及び当該措置者を措置した市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。
第5条(障害者等加算)
障害者等加算は、養護老人ホームに入所している要支援・要介護非該当者であって継続的な援護を要するものに対し、援護できる体制を整備することにより、処遇の充実を図ることを目的とする。
2 加算の対象施設及び対象者は、次のとおりとする。
(1) | 加算対象施設 次号により加算対象と認められる者が、入所定員(要支援・要介護者該当者を除く。)の30パーセント以上入所している養護老人ホームで市長が認定した施設 |
(2) | 加算対象者 入所者のうち要支援、要介護非該当者であり、かつ継続的援護を要する者(アルコール依存症患者、知的障害者等)として、市長が適当と認めたもの |
3 加算単価は、加算対象者1人当たり月額29,900円とする。
4 加算対象施設及び加算対象者の認定方法は、次のとおりとする。
(1) | 市内に所在する養護老人ホームで障害者等加算の認定を受けようとする施設の長は、障害者等加算算定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。 |
(2) | 市長は、前号により提出された申請書の内容を十分に審査し、障害者等加算認定通知書(様式第2号)により当該施設の長へ通知するものとする。 |
(3) | 認定の時期については、毎年4月1日現在において行うこととする。 |
第6条(夜勤体制加算)
夜勤体制加算は、夜間における処遇や緊急時の対応を適切に行うため、職員配置基準を超えて支援員を配置することにより、入所者に対する処遇の充実を図ることを目的とする。
2 加算の対象施設は次のいずれかに該当する施設であり、かつ、夜勤体制に移行している場合であって、市長が認定した施設とする。
(1) | 障害者等加算を受けている施設 |
(2) | 要介護認定を受けた者が入所定員の30パーセント以上入所する施設 |
3 加算単価は、1施設当たり年額5,153,000円とする。ただし、加算額は毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、その加算分の措置単価は、施設における入所定員に12を乗じて得た額で除することにより算定する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。
4 加算対象施設の認定方法は、次のとおりとする。
(1) | 市内に所在する養護老人ホームで夜勤体制加算の認定を受けようとする施設の長は、夜勤体制加算申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。 |
(2) | 市長は、前号により提出された申請書の内容を十分に審査し、夜勤体制加算認定通知書(様式第4号)により当該施設の長へ通知するものとする。 |
(3) | 認定の時期については、毎年4月1日現在において行うこととする。 |
第7条(施設機能強化推進費)
施設機能強化推進費は、施設が持つ専門的な知識や技術等を活かし、地域の人々を対象とした介護相談、指導等を実施するとともに、施設と地域等との交流を促進することにより、入所者の生きがい高揚や家庭復帰、社会復帰に向けての自立意欲の助長を図り、また、施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難・誘導体制を充実する等総合的な防災対策を図り、適正な施設運営と施設機能の充実強化を推進することを目的とする。
2 事業の種類、内容及び支出対象経費は次のとおりとする。
(1) | 種類 | ||
ア | 社会復帰等自立促進事業 | ||
(ア) | 施設入所者社会復帰促進事業 | ||
(イ) | 心身機能低下防止事業 | ||
(ウ) | 処遇困難事例研究事業 | ||
イ | 専門機能強化事業 | ||
(ア) | 介護機能強化事業 | ||
(イ) | 機能回復訓練機能強化事業 | ||
(ウ) | 技術訓練機能強化事業 | ||
(エ) | 高度処遇強化事業 | ||
ウ | 総合防災対策強化事業 | ||
(2) | 内容 | ||
別表に定めるところによる。 | |||
(3) | 支出対象経費 | ||
ア | 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費(茶菓)、光熱水費、医療材料費) | ||
イ | 役務費(通信運搬費) | ||
ウ | 旅費 | ||
エ | 謝金 | ||
オ | 備品購入費 | ||
カ | 原材料費 | ||
キ | 使用料及び賃借料 | ||
ク | 賃金(総合防災対策強化事業に限る。) | ||
ケ | 委託料(総合防災対策強化事業に限る。) |
3 加算単価は次のとおりとする。
(1) | 個々の事業毎の加算額は、別表に定めるそれぞれの単価を限度とする。 |
(2) | 1施設当たりの加算総額は、年額79万円以内(前項第1号ア及びイの事業のみを行う場合は年額52万円以内)とする。ただし、実所要額がこれを下回る場合は実所要額とし、1施設当たりの加算総額が10万円未満の場合は加算の対象としない。 |
(3) | この加算額は、毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、その加算分の措置費単価は、加算総額を施設における入所定員に12を乗じて得た額で除することにより算定する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。 |
(4) | 別途、国・県等の補助事業により、同種の事業が行われている場合は、その事業は加算の対象とはならないものとする。 |
4 加算対象施設の認定方法は、次のとおりとする。
(1) | 市内に所在する養護老人ホームで施設機能強化推進費の認定を受けようとする施設の長は、施設機能強化推進費加算申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。 |
(2) | 市長は、前号により提出された申請書について、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性及び経費等について必要な審査を行い、必要と認めた場合は、施設機能強化推進費加算認定通知書(様式第6号)により当該施設の長へ通知するものとする。 |
5 この事業を実施した施設の長は施設機能強化推進費加算実績報告書(様式第7号)により実施年度の翌年度4月末日まで市長へ報告するものとする。
6 この事業の経理は「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」(昭和51年1月31日付け社施第25号厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知)により行うものであるが、事業の収支の内訳について補助簿を設けるなど明確に区分し、その実態を明らかにしておくものとする。
7 市長は、この事業を実施した施設について、必要に応じて事業の検証を行うものとする。
(平26告示128、令1告示51、令2告示78・一部改正)
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日告示第128号)
この告示は、平成26年11月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月1日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能代市老人保護措置費支弁要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の加算総額及び加算単価について適用し、平成30年度分までの加算総額及び加算単価については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。