能代市道路占用事務取扱要綱
告示第4号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市道路占用規則(平成19年能代市規則第2号。以下「規則」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において「公共的団体」とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、簡易水道組合、生活協同組合、商工会議所、商店街振興組合、社会福祉協議会、社会福祉団体、赤十字社、教育団体、青年団、婦人会、文化団体、スポーツ団体等、法人格の有無を問わず公共的な活動を営む団体をいうものとする。
2 この告示において「公益的法人」とは、一般社団法人又は一般財団法人をいうものとする。なお、その具体的活動が公共的活動に及ぶ限りにおいては、前項の「公共的団体」に該当するものとする。
3 規則第17条第2号に規定する「法第35条に規定する事業」には、公社、公団、事業団等の国の特殊法人の行う事業を含むものとする。
(平20告示149・平21告示28・一部改正)
第3条(占用料の特例)
規則第17条各号に掲げる占用物件のうち、次に掲げるものについては占用料を徴収しない。
(1) | 規則第17条第2号から第4号までに掲げる占用物件 | |
(2) | 規則第17条第5号に定める占用物件のうち次に掲げるもの | |
ア | 街灯(アーチ型のものを除く。) | |
イ | 公共の用に供する通路 | |
(3) | 規則第17条第6号に定める市長が必要と認めるもののうち次に掲げるもの | |
ア | 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第2条に定める道路の付属物(街灯を除く。)を無償で添加している電柱又は電話柱 | |
イ | 電柱又は電話柱を支えている支柱又は支線 | |
ウ | 公共的団体が設置する有線放送電話柱 | |
エ | 公益的法人が設置する有線テレビ(CATV)電話柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線 | |
オ | 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項に規定する電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線 | |
カ | ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込に伴う道路地下埋設管 | |
キ | 公共的団体又は個人が設ける水管 | |
ク | がんぎ | |
ケ | 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので1店舗1個に限る。) | |
コ | 無料で不特定多数の人に開放している公園、広場及び運動場 | |
サ | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | |
シ | カーブミラー | |
ス | くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に寄与する物件 | |
セ | 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(ただし、地上権等設定の際占用料徴収を前提としている場合はこの限りではない。) | |
ソ | 恒例等による祭礼、観光行事又は商業振興等を目的として、催事に使用する物件 | |
タ | 融雪施設 | |
チ | 道路を保護するために設ける物件 | |
ツ | 足場等に設置する落下防止柵 | |
テ | 高齢者等の交通弱者が多数利用する施設の周辺、コミュニティー道路などに設置されるもので、広告の添加及び営利目的がなく、かつ、道路を利用する公衆の利便に寄与するベンチ及びその上屋 | |
ト | 公共的団体が設けるアーケード及びアーチ | |
ナ | 看板のうち、道路境界から幅0.5メートルを超えないもの | |
ニ | 飲料用のための水管及び揚水施設 | |
ヌ | 雨水又は汚水を管渠又は溝渠に排出する排水管等(工場汚水に係る排水管は除く。) | |
ネ | 前各号に掲げる物件のほか、営利目的がなく道路を利用する公衆の利便に寄与し、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認める物件 |
2 規則第17条第6号に定める占用物件のうち、次の各号に掲げるものの占用料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) | 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件 能代市道路占用料徴収条例(平成18年能代市条例第224号。以下「条例」という。)別表で定める額の50パーセントの額 |
(2) | バス停留所標識、地下鉄出入口案内標識及びバス待合所 条例別表で定める額の50パーセントの額 |
(3) | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 条例別表で定める額の25パーセントの額 |
(4) | 前号に定める以外の駐車場 条例別表で定める額の50パーセントの額 |
(5) | 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱 条例別表で定める額の50パーセントの額 |
(6) | 公益的法人が設置する有線テレビ(CATV)の架空道路縦断電線 条例別表で定める額の50パーセントの額 |
(7) | アーケード(公共的団体が設けるアーケードを除く。) 条例別表で定める額の10パーセントの額 |
(8) | 道路の上空に設置されている電線類を撤去し、占用許可を受けて地中に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)又は電線類が上空に設置されていない道路において、新たに占用許可を受けて地中に設ける線類及びこれらと一体不可分な変圧器等の地上機器 条例別表で定める額の9分の1の額 |
(9) | PHS無線基地局、その他これらに類する小型の無線基地局 1基あたりにつき条例別表で定める額の70パーセントを減額した額 |
(10) | 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添加された広告(以下「添加広告」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示している看板 条例別表で定める額の70パーセントの額(添加広告のうち巻付広告についてはさらに50パーセント減じた額) |
(11) | 民営のガス事業者が埋設するガス管 条例別表で定める額の70パーセントの額 |
(平19告示123・平20告示149・平21告示28・平23告示32・一部改正)
第4条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 能代市道路占用事務取扱要綱(平成17年能代市要綱第51号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年9月28日告示第123号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日告示第149号)
この告示は、平成20年12月18日から施行する。
附 則(平成21年3月25日告示第28号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第32号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。