能代市市税等収納対策強化連絡会議設置要綱
平成20年7月30日
訓令第12号
第1条(設置)
市税及び税外収入(以下「市税等」という。)の滞納額増加にかんがみ、関係部局の協力及び連携を強化するとともに、市民負担の公平かつ公正な視点から滞納整理を推進し、歳入の確保を図るため、能代市市税等収納対策強化連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 市税等の収納状況及び滞納整理に関する情報交換等(個人情報を除く。)に関すること。 |
(2) | 関係部局の相互の連携及び調整に関すること。 |
(3) | 滞納整理における全庁的な取組に関すること。 |
(平29訓令4・一部改正)
第3条(組織)
連絡会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) | 総務部長 |
(2) | 総務課長 |
(3) | 税務課長 |
(4) | 収納対策室長 |
(5) | 福祉課長 |
(6) | 子育て支援課長 |
(7) | 長寿いきがい課長 |
(8) | 市民保険課長 |
(9) | 都市整備課長 |
(10) | 水道課長 |
(11) | 下水道課長 |
(12) | 二ツ井地域局総務企画課長 |
(13) | 学校教育課長 |
(平29訓令4・令3訓令3・一部改正)
第4条(会長等)
連絡会議に会長及び副会長を置き、会長は総務部長をもって充て、副会長は会長が指名する者をもって充てる。
2 会長は、連絡会議の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
連絡会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関係する職員を出席させることができる。
第6条(庁内検討会議)
連絡会議に、特に必要な事項に関して検討する庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を置くことができる。
2 検討会議に属すべき者は、会長が指名する。
(平29訓令4・一部改正)
第7条(庶務)
連絡会議の庶務は、総務部税務課において処理する。
第8条(その他)
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成29年8月10日訓令第4号)
この訓令は、平成29年8月10日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。