能代市市税等収納対策強化連絡会議設置要綱

平成20年7月30日
訓令第12号

第1条(設置)

 市税及び税外収入(以下「市税等」という。)の滞納額増加にかんがみ、関係部局の協力及び連携を強化するとともに、市民負担の公平かつ公正な視点から滞納整理を推進し、歳入の確保を図るため、能代市市税等収納対策強化連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)   市税等の収納状況及び滞納整理に関する情報交換等(個人情報を除く。)に関すること。
(2)   関係部局の相互の連携及び調整に関すること。
(3)   滞納整理における全庁的な取組に関すること。

(平29訓令4・一部改正)

第3条(組織)

 連絡会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1)    総務部長
(2)    総務課長
(3)    税務課長
(4)    収納対策室長
(5)    福祉課長
(6)    子育て支援課長
(7)    長寿いきがい課長
(8)    市民保険課長
(9)    都市整備課長
(10)   水道課長
(11)   下水道課長
(12)   二ツ井地域局総務企画課長
(13)   学校教育課長

(平29訓令4・令3訓令3・一部改正)

第4条(会長等)

 連絡会議に会長及び副会長を置き、会長は総務部長をもって充て、副会長は会長が指名する者をもって充てる。

2 会長は、連絡会議の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 連絡会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関係する職員を出席させることができる。

第6条(庁内検討会議)

 連絡会議に、特に必要な事項に関して検討する庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を置くことができる。

2 検討会議に属すべき者は、会長が指名する。

(平29訓令4・一部改正)

第7条(庶務)

 連絡会議の庶務は、総務部税務課において処理する。

第8条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

      附 則(平成29年8月10日訓令第4号)

  この訓令は、平成29年8月10日から施行する。

      附 則(令和3年3月31日訓令第3号)

  この訓令は、令和3年4月1日から施行する。