能代市法人保育所等特別保育事業費補助金交付要綱

(平27告示134・題名改正)

平成22年3月31日
告示第35号

第1条(趣旨)

 この告示は、市内の法人保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)における入所児童の処遇の向上及び施設運営の健全化を図るため、保育所等を設置し、又は運営する社会福祉法人等に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平27告示134・一部改正)

第2条(社会福祉法人等)

 この告示において「社会福祉法人等」とは、市内において、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき法第39条に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を設置し、又は運営するものをいう。

(平27告示134・一部改正)

第3条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業は、別表の事業名の欄に掲げるとおりとする。

第4条(補助対象経費及び補助金の額)

 補助金の対象となる経費は、別表の対象経費の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の経費に対する補助金の額は、別表の基準額の欄に掲げる額を限度とし、予算の範囲内で交付す
  る。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

第5条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

第6条(交付決定)

 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申
  請者に通知する。

第7条(変更交付申請)

 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、事業費等に変更が生じたときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

第8条(変更交付決定)

 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、補助金の変更の適否を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内においてその変更交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更交付を決定したときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4
  号)により当該補助事業者に通知するものとする。

第9条(事業実績報告)

 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

第10条(補助金の交付)

 市長は、前条の規定により補助事業実績報告書の提出があったときは、関係書類その他必要な事項について検査の上、補助金を交付する。ただし、事業遂行上市長が必要と認めるものにあっては、当該事業完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

第11条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1)  第5条の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき。
(2)  補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3)  この告示の規定に違反したとき。
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

第12条(その他)

 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)の定めるところによる。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平22告示104・第2項削除) 

      附 則(平成22年8月2日告示第104号)

 この告示は、平成22年8月2日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

      附 則(平成24年3月23日告示第25号)

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表一時預かり事業の項中「次世代育成支援対策交付金」を「子育て支援交付金」に改める改正規定は、平成23年4月1日から適用する。

      附 則(平成25年3月29日告示第43号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成26年9月10日告示第106号)

 この告示は、平成26年9月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

      附 則(平成27年10月16日告示第134号)

 この告示は、平成27年10月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

      附 則(平成28年4月1日告示第66号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成29年6月23日告示第93号)

 この告示は、平成29年6月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

  別表(第3条、第4条関係)

(平22告示104、平27告示134・全改、平24告示25、平25告示43、平26告示106、平28告示66、平29告示93・一部改正)

事業名 対象経費 基準額
一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙に定める一時預かり事業に要する経費 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙に定める基準により算定した額
延長保育事業 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める延長保育事業に要する経費  
病児保育事業(体調不良児対応型) 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める病時保育事業(体調不良児対応型)に要する経費  
障害児保育事業 特別児童扶養手当(1級)支給対象児童及びこれに相当すると市長が認める障害児(以下「重度障害児」という。)に対して保育士等(保育士、保健師、看護師及び准看護師のことをいう。以下同じ。)を加配(重度障害児1人に対し保育士等を1人加配)して保育を行った場合に要する経費 重度障害児1人につき月額144,000円
重度障害児以外で市長が特に認める障害児(以下「重度以外障害児」という。)に対して保育士等を加配(重度以外障害児2人に対し保育士等を1人加配)して保育を行った場合に要する経費 重度以外障害児1人につき月額72,000円