能代市観光拠点施設整備基本計画検討委員会設置要綱
平成27年1月13日
告示第6号
第1条(設置)
能代市観光拠点施設の基本計画策定に向けて、能代市観光拠点施設整備基本計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
第2条(業務)
検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 能代市観光拠点施設整備に係る調査、研究及び検討に関すること。 |
(2) | 能代市観光拠点施設の基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関すること。 |
(3) | 前号に掲げるもののほか、基本計画の策定に必要と認める事項に関すること。 |
(平27告示10・一部改正)
第3条(組織)
検討委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 検討委員は、観光及び七夕の関係団体等が推薦する者のうちから、市長が委嘱する。
3 前項に掲げる委員のほか、委員会にオブザーバー(意見参考人をいう。以下同じ。)を置くことができる。
第4条(任期)
委員の任期は、委嘱の日から基本計画策定の日までとする。
第5条(委員長及び副委員長)
検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条(会議)
検討委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。
第7条(庶務)
この告示に規定する検討委員会の庶務は、環境産業部観光振興課において処理する。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、検討委員会に諮って委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年1月22日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、基本計画策定の日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年2月25日告示第10号)
この告示は、平成27年2月25日から施行する。