能代市出稼相談所設置要綱

平成18年3月21日
訓令第38号

第1条(設置)

 出稼労働者(以下「出稼者」という。)援護対策の推進を図るため、能代市環境産業部商工労働課に、能代市出稼相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(平21訓令7・令3訓令3・一部改正)

第2条(業務)

 相談所においては、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)   出稼者と出稼先の調査及び出稼希望者の職業安定所への取次ぎに関すること。
(2)   出稼者との通信連絡及び出稼留守家族の援護に関すること。
(3)   前2号に掲げるもののほか、出稼相談に関する事務

第3条(職員)

 相談所に所長及び出稼相談指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 所長は、商工労働課長の職にある者をもって充てる。

(令3訓令3・一部改正)

第4条(指導員の委嘱)

 指導員は、1人とし、出稼ぎについて知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 指導員の委嘱期間は、1年以内とする。

第5条(指導員の服務)

 指導員は、所長の指揮を受け、第2条に掲げる事務を行うものとする。

2 指導員は、業務の実施状況を所長に報告しなければならない。

第6条(指導員の勤務)

 指導員は、毎週月曜日の午前9時から午後4時まで勤務に従事しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、業務に従事する日時を臨時に変更することができる。

第7条(指導員の謝金等)

 指導員には、予算に定める範囲内で謝金を支払う。

2 指導員が業務のために旅行をするときは、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する5級以下の職にある者に相当する額を支給する。

(平18訓令46・一部改正)

第8条(指導員の守秘義務)

 指導員は、職務上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。

第9条(指導員の事務の代行)

 市長は、前6条の規定にかかわらず、指導員を置かない場合は、商工労働課の職員に指導員の事務を代行させることができる。

(令3訓令3・一部改正)

第10条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附 則

  この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(平成18年3月31日訓令第46号)

  この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

      附 則(平成21年3月31日訓令第7号)

  この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月31日訓令第3号)

  この訓令は、令和3年4月1日から施行する。