能代市消防団協力事業所報償金支給要綱

平成21年3月31日
告示第34号

第1条(趣旨)

 この告示は、消防団の活動に協力する事業所等を有する法人等を支援することにより、円滑な消防団の活動の確保を図るため、消防団協力事業所報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(支給対象及び要件)

 消防団協力事業所報償金(以下「報償金」という。)の支給対象は、次に掲げる要件をすべて満たす法人又は市内に住所を有する個人事業主とする。

(1)  能代市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成20年能代市告示第30号)による市長の認定を受けた事業所等を有していること。
(2)  前号に規定する事業所等に雇用される労働者(市長が定める要件を満たすものに限る。)又は在学する学生のうち、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項に規定する消防団員(市の消防団に置かれる消防団員に限る。)である者(以下「対象消防団員」という。)の数が3人以上であること。
(3)  市税等を完納していること。
(4)  地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4第1項及び能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号)第30条の4第1項の規定により指定を受けた特別徴収義務者としての義務を果たしていること。

      (令2告示49・一部改正)

第3条(適用除外)

 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する法人又は市内に住所を有する個人事業主については、報償金の支給対象としない。

(1)  風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む者
(2)  代表者(役員及び委任を受けた者を含む。)又はその経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者及びこれと同等と認められる者
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者

第4条(報償金の額)

 報償金の額は、当該年度中継続して雇用又は在学した対象消防団員1人につき1万円とし、その総額は、1支給対象につき年度ごとに10万円を限度とする。

(令2告示49・全部改正)

第5条(報償金の支給申請)

 報償金の支給を受けようとする者は、能代市消防団協力事業所報償金支給申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて当該年度の末日までに、市長に申請しなければならない。

(1)  対象消防団員の数が3人以上であることを証する書類
(2)  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2告示49・一部改正)

第6条(報償金の支給決定)

 市長は、前条の規定により報償金の支給申請があったときは、内容を審査の上支給の可否を決定するものとする。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

 (検討)

2 報償金については、この告示の施行後3年を経過した場合において検討し、その結果に基づき、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。

      附  則(令和2年3月27日告示第49号)

  この告示は、令和2年4月1日から施行する。