能代市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱

平成18年3月21日
告示第68号

第1条(目的)

 この告示は、コインオペレーションクリーニング営業について、営業施設の構造設備等及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき事項を定めることにより、コインオペレーションクリーニング営業に起因する衛生上の障害の発生を防止し、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。

第2条(定義)

 この告示において「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。ただし、有機溶剤を用いる洗濯機を設置するものは、除くものとする。

2 この告示において「営業者」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をいう。

3 この告示において「営業施設」とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を営むために設ける施設をいう。

第3条(開設の届出等)

 営業施設を開設しようとする者(以下「開設者」という。)は、コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、開設者に対しコインオペレーションクリーニング営業施設届出済証(様式第2号。以下「届出済証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により届出済証の交付を受けた営業者は、営業施設内の見やすい場所に届出済証を掲示するものとする。

4 届出済証の交付を受けた営業者は、第1項による届出事項に変更を生じたとき又は当該営業施設を廃止したときは、速やかにコインオペレーションクリーニング営業施設変更届(様式第3号)又はコインオペレーションクリーニング営業施設廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

第4条(構造設備基準)

 営業施設の構造設備は、別表第1に掲げる構造設備基準に適合するものでなければならない。

第5条(管理基準)

 営業者は、別表第2に掲げる管理基準により、営業施設を衛生的に管理させるため、衛生管理責任者等を定めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 営業者は、衛生管理責任者の氏名及び連絡先を記した表示(様式第5号)を、第3条第3項の規定により掲示した届出済証に並べて掲示するものとする。

(令5告示88・一部改正)

第6条(利用基準)

 営業者は、営業施設の利用方法等について、別表第3に掲げる利用基準に関する事項を施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるよう努めなければならない。

第7条(監視指導)

 市長は、必要があると認めるときは、関係職員に、この告示に定める事項の遵守状況を監視させることができる。

2 市長は、営業施設がこの告示に定める事項に適合していないと認めたときは、当該営業施設の営業者に対し、当該営業施設の改善その他必要な指導を行うものとする。

第8条(台帳)

 市長は、営業施設の管理状況を把握し、適正な監視指導を実施するため、コインオペレーションクリーニング営業施設台帳(様式第6号)を備え、これを整理しておくものとする。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生措置等指導要綱(平成17年能代市要綱第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和5年4月28日告示第88号)

 この告示は、令和5年4月28日から施行する。

別表第1(第4条関係)

構造設備基準

施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。
施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び附帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。
この場合、施設の床面積(Q)は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数(n)に応じ、次式により算出した面積(m2)以上であることが望ましいこと。
Q(m2)=5.5+1.2n
施設は、採光、照明及び換気が十分行える構造であること。
乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる換気設備を有すること。
施設内の床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。
また、床面は、排水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。
施設内には、流水式手洗設備を設け、石けん又は消毒薬を常備すること。
水洗いにより洗濯する機械(ランドリー用洗濯機)を設置する施設には、60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましいこと。
施設内に便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区画されていること。
施設内に食品の自動販売機等直接洗濯に関係のない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。
10 施設内には、廃棄物等を入れる専用の容器を備えること。

別表第2(第5条関係)   (令5告示88・一部改正)

管理基準

1 衛生管理責任者等の選任

施設及び設備を衛生的に管理させるため、各施設ごとに衛生管理責任者を定めること。
衛生管理責任者は、当該施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば直ちに、当該施設及び設備の管理の業務を行うことができる者であること。ただし、デジタル技術等を活用し、必要があれば、直ちに当該施設及び設備の管理の業務を行うことができる場合は、この限りでない。
衛生管理責任者は、施設及び設備の衛生確保に必要な措置を講ずるとともに、利用者に対し、別表第3の利用基準に関する事項について、適切な指導助言を行うこと。
衛生管理責任者の氏名及び連絡先を施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておくこと。

2 講ずべき措置

施設内は毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ施設又は設備の補修を行う等衛生上支障のないようにすること。
施設内外は、常に排水が良好に行われるように保持すること。
施設内外は、ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。
営業中の施設は、採光・照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。(この場合、各作業面の照度は、300LUX以上であることが望ましい。)
営業中の施設内は、換気を十分にすること。
換気設備は、適宜点検及び清掃を行うこと。
洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行い、正常に作動するよう整備しておくこと。
洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯機、乾燥機等のふた、扉のとっ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜、塩素剤、界面活性剤等の消毒液を使用して消毒を行うこと。
洗濯機の回転翼、乾燥機内のフィルター等は、適宜取り外して、糸くず、汚物等の除去及び洗浄を行うこと。
10 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。
11 乾燥機の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること(適正な乾燥温度は、衣類等の種類及び素材によって異なるが、一般的には60℃以上であることが望ましい。)。
12 手洗い設備及びランドリー用洗濯機の用水は、清浄なものであること(水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。)。

別表第3(第6条関係)

利用基準に関する事項

1 利用上必要な事項

洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること。
衣料等被洗物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否並びに洗濯又は乾燥に当たっての留意等に関すること。
特に油脂の付着した被洗物の乾燥に当たっては、次の点に留意すること。
① 事前にできる限り油脂を除去すること。
② 過度な熱を加えないよう適正に行うこと。
③ 乾燥が終わったものは、速やかに乾燥機から取り出すこと。
④ 乾燥終了の洗濯物は、余熱を十分に放散(放冷)してから保管し、決して積み重ねないこと。

2 施設及び設備の汚損防止等に関する事項

洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。
施設及び設備の汚損防止に関すること。
感染性の疾病にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類の洗濯の禁止に関すること。
し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること(これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載すること。)。
その他施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力要請すべき事項に関すること。