能代市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
告示第98号
第1条(趣旨)
この告示は、子育ての援助を受けたい人と行いたい人との会員からなるファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示48・一部改正)
第2条(定義)
この告示における次の用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) | 提供会員 子育てに関する援助を行いたい者をいう。 |
(2) | 依頼会員 子育てに関する援助を受けたい者をいう。 |
(3) | アドバイザー 子育てについて豊かな経験と知識を有する者で、センターにおいてその運営に当たるものをいう。 |
(4) | 子ども おおむね生後2カ月以上小学6年生以下の者をいう。 |
第3条(センターの業務時間)
センターの業務時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
第4条(センターの休業日)
センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) | 毎月第3日曜日 |
(2) | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(3) | その他市長が指定する日 |
第5条 (アドバイザーの業務)
アドバイザーは、センターにおいて次の業務を行う。
(1) | 会員の募集及びその登録に関する業務 |
(2) | 会員の相互援助活動の調整に関する業務 |
(3) | 会員間の交流に関する業務 |
(4) | 相互援助活動に係る会員間のトラブルへの助言及び報告に関する業務 |
(5) | 関係機関との連絡調整に関する業務 |
(6) | センターの広報に関する業務 |
(7) | その他市長が特に必要と認める業務 |
第6条(援助活動の内容)
提供会員は、次に掲げる援助活動を依頼会員の依頼に基づき行うものとする。
(1) | 保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり |
(2) | 保育施設までの子どもの送迎 |
(3) | 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり |
(4) | 学校の放課後の子どもの預かり |
(5) | 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり |
(6) | 買い物等外出の際の子どもの預かり |
(7) | その他、市長が必要と認める活動 |
2 援助活動の依頼は、センターを通じて行うものとする。
第7条(会員)
会員は、次に掲げる会員の区分に応じ、当該各号の要件を満たす者とする。
(1) | 提供会員 心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であって、市が実施する 講習を受講し提供会員としての認定を受けたもの。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。 |
(2) | 依頼会員 市内に居住する者であって、子どもの保護者であるもの。 |
2 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(平29告示48・一部改正)
第8条(保険)
会員は、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとし、保険加入に関する費用は市が負担する。
第9条(援助活動の利用時間)
援助活動の利用時間は、午前7時から午後7時までを基本とし、提供会員と依頼会員の了承による時間外の利用については、その都度アドバイザーが市長と協議したうえで決定する。
2 宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
第10条(秘密の保持)
会員及びアドバイザーは、この告示に基づく事業により知り得た情報について、他に漏らしてはならない。会員又はアドバイザーでなくなった後についても、また同様とする。
第11条(事業の委託)
市長は、この告示に基づく事業の運営を、市内で保育サービスを実施する法人に委託して実施することができる。
(平29告示48・一部改正)
第12条(利用料金)
依頼会員は、提供会員に対して援助活動終了後、1時間につき500円の利用料金を支払うものとする。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第5条第2号から第4号まで、第6条、第8条、第9条及び第12条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第48号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。