能代市危険空家等解体撤去費補助金交付要綱
告示第54号
第1条(趣旨)
この告示は、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家等から住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、特定空家等又は特定空家等に至らない損傷の著しい空家等の所有者等が、自ら当該空家等の解体及び撤去を実施する場合に、その費用の一部を補助する能代市危険空家等解体撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示53・一部改正)
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 空家等 空家等対策の推進に関する特別特措法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定める空家等 |
(2) | 特定空家等 法第2条第2項に定める特定空家等 |
(3) | 特定空家等に至らない損傷の著しい空家等 法第9条第1項に基づく調査により、市長が別に定める特定空家等判定票において、危険度ランクがA、B又はCと判定された空家等(特定空家等を除く。) |
(令5告示53・全部改正)
第3条(補助対象空家等)
この告示の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 特定空家等又は特定空家等に至らない損傷の著しい空家等として市長が認めたもの |
(2) | 居住していた空家等で個人が所有するもの(店舗兼住居以外の店舗及び工場を除く。) |
(3) | 抵当権が設定されている場合には、抵当権設定者から解体及び撤去について同意を得ているもの |
(4) | 複数人の共有である場合には、共有者全員から解体及び撤去について同意を得ているもの |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた空家等は、補助対象空家等とすることができる。
(令5告示53・一部改正)
第4条(補助対象者)
補助金の交付を受けることができる者は、補助対象空家等の解体及び撤去のための工事を実施しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 次のいずれかに該当する者 | |
ア | 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書)に記載されている者 | |
イ | アに掲げる者の相続人 | |
ウ | ア又はイに掲げる者の委任を受けた者 | |
(2) | 市税等を滞納していない者 |
(令5告示53・一部改正)
第5条(補助対象工事)
補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 補助対象空家等(立木、設備、工作物等を含む。)の全部を解体撤去する工事 |
(2) | 市内に本店若しくは支店等を有する業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者が行う解体工事 |
(3) | 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体工事 |
(4) | 他の補助制度による補助金の交付、公共事業等による補償の対象とならない解体工事 |
(5) | 補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の3月31日までに完了することができる解体工事 |
(令5告示53・一部改正)
第6条(補助対象経費)
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) | 解体工事の工事費 |
(2) | 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 |
(3) | 周囲への安全を確保する上で、解体工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、解体工事等に係る諸経費 |
第7条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
第8条(交付申請)
交付申請をしようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、補助対象工事の実施前に能代市危険空家等解体撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) | 登記事項証明書(建物)又は所有権を証明できるもの |
(2) | 位置図 |
(3) | 現況写真 |
(4) | 工事見積書 |
(5) | 委任状(補助申請者が交付申請の手続を他の者に委任する場合に限る。) |
(6) | 市税等に滞納がないことの証明書 |
(7) | 世帯全員の住民票 |
(8) | 第3条第3号若しくは第4号又は次項に規定する場合に該当するときは、紛争等に関する誓約書(様式第2号) |
(9) | 相続人が申請する場合は、相続関係を証明できる書類 |
(10) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
2 補助対象空家等の相続人の代表が申請する場合には、相続人全員から解体工事についての同意を得て申請しなければならない。
3 補助対象者による申請が困難な場合には、代理人が補助対象者に代わって申請することができる。
(令5告示53・一部改正)
第9条(交付決定)
市長は、交付申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、当該交付申請を受理した日から20日以内に交付の可否を決定し、能代市危険空家等解体撤去費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により補助申請者に通知するものとする。
第10条(申請内容の変更)
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに当該変更の内容を示す書類を市長に提出しなければならない。
第11条(中止の承認)
補助事業者は、やむを得ない理由により補助対象工事を中止しようとするときは、速やかに能代市危険空家等解体撤去費補助金中止承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の補助金中止承認申請書の提出を受け、これを承認した場合は、補助金の交付を取り消すものとする。
第12条(実績報告書)
補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに能代市危険空家等解体撤去費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、交付決定をした日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) | 工事請負契約書の写し |
(2) | 領収書の写し |
(3) | 解体工事完了後の写真 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、能代市危険空家等解体撤去費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
第14条(交付請求)
補助事業者は、前条に規定する交付額の確定通知を受けたあと、補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
第15条(交付決定の取消し等)
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) | 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき |
(2) | 補助金を他の用途に使用したとき |
(3) | この告示の規定に違反したとき |
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、能代市危険空家等解体撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に対し通知するものとする。
第16条補助金の返還)
市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、能代市危険空家等解体撤去費補助金返還命令書(様式第9号)によりその返還を命ずるものとする。
第17条(調査等)
市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に必要な事項について報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件を調査することができる。
第18条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。