能代市空き店舗等リノベーション支援事業費補助金交付要綱
告示第47号
第1条(趣旨)
この告示は、空き店舗及び空き家等(以下「空き店舗等」という。)の流動化を促し、中心市街地の振興を図るため、空き店舗等を利活用して事業を行おうとする者に対し予算の範囲内で交付する、能代市空き店舗等リノベーション支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 空き店舗 能代市中心市街地活性化計画の重点区域内において、以前商業施設として利用されていた店舗又は事業所であって、現在は使用されていないものをいう。 |
(2) | 空き家等 能代市中心市街地活性化計画の重点区域内において、居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅、倉庫等をいう。 |
(3) | 商店街団体 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店会(商店街等において、共同事業等の活動を行うための規約等を定めている任意組織団体をいう。)をいう。 |
第3条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げるものとする。
(1) | 空き店舗等を取得して事業を行おうとするもの(以下「取得者」という。) |
(2) | 空き店舗等を所有し、又は取得し、若しくは賃借し、改装して事業を行おうとするもの(以下「改装者」という。) |
(3) | 空き店舗等を賃借して事業を行おうとするもの(以下「賃借者」という。) |
2 前項の規定にかかわらず、前項各号の事業のうち次条第1号アに掲げる店舗の利活用に係る事業を行おうとする場合における補助対象者は、前項に掲げるものであって、当該利活用に係る空き店舗等が所在する商店街団体の組合員若しくは会員であるもの又は商店街団体その他の団体とする。ただし、当該空き店舗等が所在する商店街団体が存在しない場合又は当該事業が中心市街地の振興に寄与すると市長が認めた場合は、前項の補助対象者又は当該事業を行おうとする団体を補助対象者とする。
3 補助対象者のうち、新規に創業するものは、事前に商工会議所、商工会その他の支援機関等が実施する創業塾、経営指導等を受講していなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象者としない。
(1) | この告示の規定に基づき補助金の交付を受けたことがあるもの。ただし、第5条若しくは第8条に規定する補助金の交付を連続する複数年度において受ける場合又は市長が認めた場合は、この限りでない。 |
(2) | 能代市中心市街地活性化計画に定める中心市街地内で営業している店舗、事務所又は施設から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗、事務所又は施設を閉店するもの。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。 |
(3) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い、又は行おうとするもの |
(4) | 市税等を滞納している者 |
(5) | その他市長が不適当と認めるもの |
第4条(補助対象事業の条件)
補助対象事業は、次の条件をいずれも満たすものとする。
(1) | 次に掲げるいずれかの店舗又は施設として空き店舗等を利活用すること。 | |
ア | 小売業、飲食業、宿泊業又はサービス業に供する店舗(チャレンジショップ又はコミュニティビジネスの用に供される施設等を含む。) | |
イ | 多目的ホール、休憩所その他の施設であって、地域の活性化に寄与すると認められる施設 | |
ウ | 展示会場、芸術文化ギャラリー、レクリエーションルームその他の施設であって、誘客効果が高いと認められる施設 | |
エ | 事務所又はサテライトオフィス | |
オ | アからエまでに掲げるもののほか、中心市街地の振興に寄与すると市長が特に認めたもの | |
(2) | 前項の店舗又は施設において、週24時間以上営業を行うこと。 | |
(3) | 第1項の店舗又は施設において、開業後1年以上継続して事業を行うこと。ただし、開業後3月以上継続して事業を行い、やむを得ない事情により1年未満で事業を廃止し、又は休止したと認められるときは、この限りでない。 |
第5条(取得者に対する補助金)
市長は、取得者に対し、補助金として、取得した物件のうち事業に使用する部分に係る固定資産税相当額及び当該物件の取得に伴う所有権移転登記に係る登録免許税相当額を交付する。
2 前項の補助金の額等は、次のとおりとする。
(1) | 固定資産税相当額 取得した物件のうち事業に使用する建物及び土地に対して賦課される固定資産税相当額(申請した年度に賦課される固定資産税額を延べ床面積に対する事業に使用する部分の面積の割合により按分した額)とし、1の年度における補助限度額を10万円とする。この場合において、申請した年度の固定資産税相当額を12月分とし、開業した月の翌月から最大24月までの間で当該申請した年度に事業を行った月数(その年度において、1月に1日以上事業を行った月を合計した数をいう。第8条第3項において同じ。)分の額(その額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)を交付する。 |
(2) | 所有権移転登記に係る登録免許税相当額 当該物件の取得に伴う所有権移転登記に係る登録免許税相当額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。 |
第6条(改装者に対する補助金)
市長は、改装者に対し、補助金として改装費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る経費をいう。以下同じ。)を交付する。
2 前項の補助金の額は、改装費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、100万円又は空き店舗等の面積1平方メートル当たり3万円のうちいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を上限とする。
3 前項の規定にかかわらず、事業内容が中心市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた場合における第1項の補助金の額は、改装費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、200万円を上限とする。
第7条
市長は、併用住宅(その一部を人の居住の用に供する住宅をいう。以下この項において同じ。)である空き店舗等を改装する改装者に対し、補助金として、前条の改装費に加え、併用住宅の居住部分と事業を行う部分を分けて利用するための工事費を交付する。ただし、事業に使用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものを除く。
2 前項の補助金の額は、住宅部分と事業を行う部分を分けて利用するための工事費の3分の1の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、300万円を上限とする。
第8条(賃借者に対する補助金)
市長は、賃借者に対し、補助金として、貸借した物件のうち事業を行う部分に係る賃借料を交付する。
2 前項の補助金の額は、月額の賃借料の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1月当たりの補助限度額は、3万円とする。
3 第1項の補助金の交付対象とする期間は、開業した月の翌月から最大24月までの間とし、事業を行った月数分を交付する。
第9条(補助金の交付申請)
補助金の交付を受けようとするもの(以下「交付申請者」という。)は、能代市空き店舗等リノベーション支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 第6条第3項の適用を受ける同条第1項の補助金の交付を受けようとするものは、前項の申請書のほか、能代市空き店舗等リノベーション支援事業詳細計画書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 交付の申請は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める期日までに行わなければならない。
(1) | 取得者に対する補助金 空き店舗等の取得に基づく所有権移転登記が完了し、開業する日の前日。ただし、次年度以降の補助金の申請を行う場合は、当該年度の固定資産税の第1期の納期限の日 |
(2) | 改装者に対する補助金 空き店舗等の取得に基づく所有権移転登記又は賃貸借契約の締結が完了し、改装を実施する日の前日 |
(3) | 賃借者に対する補助金 空き店舗等の賃貸借契約の締結が完了し、開業する日の前日。ただし、次年度以降の補助金の申請を行う場合は、当該年度の最初の賃借料の支払日又は当該年度の4月30日のいずれか早い日 |
第10条(補助金の交付の決定及び通知)
市長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、当該申請に係る内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、能代市空き店舗等リノベーション支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に交付の決定を通知するものとする。
2 前条第2項の書類を受理したときは、別に定める審査会の意見を聴いて、補助金交付の適否を決定しなければならない。
3 市長は、第1項及び第2項の規定により交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
第11条(補助事業の変更等)
補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、能代市空き店舗等リノベーション支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
第12条(変更等の決定及び通知)
市長は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否又は補助金の交付の内容の変更を決定し、能代市空き店舗等リノベーション支援事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
第13条(実績報告)
補助事業者は、補助事業が完了したときは、能代市空き店舗等リノベーション支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
第14条(補助金の額の確定)
市長は、前条の報告を受けた場合においては、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、能代市空き店舗等リノベーション支援事業費補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
第15条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付要綱(平成19年能代市告示第45号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の旧要綱第10条第1項の規定により能代市空き店舗流動化支援事業費補助金(以下「流動化補助金」という。)の交付決定を受けた者に対する流動化補助金の交付については、廃止前の旧要綱の規定は、なおその効力を有する。
(能代市起業支援事業費補助金等交付要綱の一部改正)
4 能代市起業支援事業費補助金等交付要綱(平成22年能代市告示第60号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付要綱(平成19年能代市告示第45号)」を「能代市空き店舗等リノベーション支援事業費補助金交付要綱(令和6年能代市告示第47号)」に改める。