能代市インターネットアクセス網整備事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日
告示第10号

第1条(趣旨)

 この告示は、地域住民の生活の利便性に大きく寄与する高速のインターネットアクセスを実現するため、通信事業者が行う通信施設等の整備事業に対して行う助成に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象事業者)

 補助対象事業者は、能代市高速インターネットアクセス網整備事業に係る企画提案の公募により、選定された業者とする。

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、一定地域の高速インターネットアクセス環境を整えるための施設、設備及び装置の整備事業費とする。

第4条(補助金の交付額)

 補助金の交付額は、補助対象経費の額の3分の2を限度とする。ただし、予算の範囲内とする。

(平19告示79・一部改正)

第5条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

(1)  事業概要書
(2)  事業位置図
(3)  事業に要する経費見積書
(4)  設計概要図

第6条(補助金の交付決定)

 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、補助金の交付決定を行うものとする。

第7条(事業計画の変更及び中止)

 補助申請者は、補助金の交付が決定した後に事業計画を変更しようとするとき、又は事業の全部若しくは一部を中止しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に申請し、承認を受けなければならない。

第8条(補助金の交付の取消し及び返還)

 市長は、補助金の交付を受けた補助申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1)  この告示に違反したとき。
(2)  補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3)  補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

第9条(実績報告)

 補助金の交付決定を受けた補助申請者は、その補助金に係る事業を完了したときは、完了した日から1箇月以内に事業実績報告書を提出しなければならない。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか、補助金の申請その他の手続は、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)の定めるところによる。

      附  則

 (行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町インターネットアクセス網整備事業費補助金交付要綱(平成17年二ツ井町訓令第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成19年5月28日告示第79号)

  この告示は、平成19年5月28日から施行する。