能代市地域で学べ!農業技術研修事業実施要綱
告示第118号
第1条(趣旨)
この告示は、地域農業の優れた担い手を確保・育成することを目的として、農業後継者等に対し、先進経営体等において現場実践型の研修を行う事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示51・一部改正)
第2条(研修対象者)
研修の対象となる者は、本市の区域内に住所を有し、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) | 就農予定時の年齢が、原則50歳未満の者 |
(2) | 新たに農業等を始めようとする者又は現に農業等を営む者で、将来農業で自立しようとする意欲が高いもの |
(3) | 研修修了後の市内就農が確実に見込まれ、かつ、研修修了後も就農定着支援チームの助言・指導が受けられる者 |
(平31告示51・令5告示72・一部改正)
第3条(研修の実施場所)
研修を実施する場所(以下「研修場所」という。)は、市町村等が設置する農業研修施設等(以下「農業研修施設等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、農業法人等における現地研修(企画・運営・管理を市が行うものに限る。)を行うことができるものとする。
(1) | 農業法人の場合は役員、先進農家の場合は農業士の資格を有する者など、必要かつ十分な指導ができる指導責任者を置き、研修を総括できること。 |
(2) | 農業法人、先進農家等の経営主が研修対象者の親族(三親等以内のもの)ではなく、過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと。 |
(平31告示51・一部改正)
第4条(研修の実施内容)
研修においては、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) | 地域で学べ!農業技術研修実施要領(平成29年4月1日付け28農林-3242号秋田県農林水産部長通知)第7の規定による研修実施計画書に基づく研修 |
(2) | 1年当たりおおむね100時間以上の座学研修 |
(平31告示51・令5告示72・一部改正)
第5条(研修の申請)
研修を希望する者は、市長が定める期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) | 能代市地域で学べ!農業技術研修申請書(様式第1号) |
(2) | 地域で学べ!農業技術研修生カード(様式第2号) |
(3) | 健康診断書(様式第3号) |
(令5告示72・一部改正)
第6条(研修実施の決定)
前条の申請があったときは、市長は、申請内容を審査し、研修の実施を決定した場合は、能代市地域で学べ!農業技術研修決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
第7条(研修奨励金の交付)
前条の決定を受けた申請者(「研修生」という。以下同じ。)に対し、研修を円滑に推進するため、研修に必要な経費に使用することを目的とした研修奨励金を交付することができる。
2 研修奨励金の額は研修生1人当たり月額10万円とし、交付期間は研修開始月から2年間を上限とする。
第8条(交付申請)
研修奨励金の交付の申請は、研修期間に関わらず単年度ごとに行うものとし、研修奨励金の交付を受けようとする者は、当該年度の研修開始日から2週間以内に補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
第9条(実績報告)
研修生は、毎年度研修終了後速やかに補助事業等実績報告書に地域で学べ!農業技術研修報告書(様式第5号)を添えて市長に提出するものとする。
(平31告示51・令5告示72・一部改正)
第10条(研修奨励金の返還等)
市長は、研修生が研修奨励金を交付の目的以外の用途に使用したと認めたとき又は虚偽等の不正な行為があったと認めたときは、既に交付した研修奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
第11条(研修奨励金の申請等)
研修奨励金の申請、交付等については、この要綱に定めるもののほか、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
第12条(傷害保険への加入)
研修生は、傷害保険に加入するものとし、その費用は、研修生の負担とする。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年9月28日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第51号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第72号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。