能代市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱

平成18年3月21日
告示第71号

第1条(趣旨)

 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定による被保険者証の返還、同条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付、法第63条の2の規定による保険給付の一時差止及び法第9条第10項の規定による通例定める期日より前の期日を定める被保険者証に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示120・一部改正)

第2条(定義)

 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)   滞納者 国民健康保険税(以下「国保税」という。)の納期限までに国保税を納付していない世帯主をいう。
(2)   原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又はその他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3)   被保険者証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第6条第1項に規定する被保険者証をいう。
(4)   被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5)   短期被保険者証 法第9条第10項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。
(6)   保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(7)   弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号及び能代市行政手続条例(平成18年能代市条例第12号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この告示における用語の意義は、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び施行規則の定めるところによる。

(平20告示41・平20告示120・一部改正)

第3条(市長の責務)

 市長は、被保険者の理解の下に国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう広報活動を実施し、また、あらゆる機会を通じて国民健康保険制度の啓発普及に努めるとともに、この告示で規定する被保険者資格証明書の交付など不利益処分の実施事務に当たっては、被保険者間における給付と負担の公平の確保が図られるよう努めなければならない。

第4条(特別の事情等の届出)

 世帯主は、施行令第1条に定める特別の事情が発生したことにより国保税が納付できないとき、又は施行規則第5条の8第1項の規定により市長から求めがあった場合において、施行令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに特別の事情(発生)届書(様式第1号)を市長に届出なければならない。

2 前項の規定は、施行規則第5条の8第2項に規定する届出において準用する。

3 施行規則第5条の9第1項及び第2項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)により、直ちに市長に届出なければならない。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。

4 前3項に規定する届出書には、施行規則第5条の8第3項及び第5条の9第3項の規定により、特別の事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。

(平20告示41・平20告示120・一部改正)

第5条(特別の事情の運用)

 施行令第1条各号に定める特別の事情の運用については、市長が別に定める。

(平20告示120・一部改正)

第6条(短期被保険者証の交付対象世帯主)

 短期被保険者証の交付対象となる世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1)   被保険者証の検認又は更新時において、国保税を滞納している世帯主
(2)   居所不明世帯(現に被保険者資格証明書を交付している世帯を除く。)の居所が判明したときに国保税を滞納している世帯主(被保険者証が交付されている場合を除く。)
(3)   新規国民健康保険加入者で、過去に国民健康保険加入世帯であったときに課された国保税を滞納している世帯主

第7条(短期被保険者証の交付)

 市長は、前条に規定する世帯主に対し、被保険者証の検認、更新又はその他の事由により世帯主に被保険者証を交付するときは、被保険者証に代えて短期被保険者証を交付する。

2 国保税の滞納により被保険者証の返還を求められた世帯主が当該被保険者証を返還した場合において、その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る短期被保険者証を交付する。

(平21告示43・平22告示95・一部改正)

第8条(短期被保険者証の更新及び有効期限)

 短期被保険者証の更新時期は、4月及び10月とし、有効期限は、6箇月を超えない期間で到来する更新月の前月末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、納付誓約による納付履行状況等その他の理由により市長が必要と認める場合は、更新時期を適宜定めることができる。

第9条(被保険者証の返還対象滞納者)

 被保険者証の返還対象となる滞納者は、施行規則第5条の6に規定する期間を経過しても国保税を納付しない滞納者とする。ただし、次に定める滞納者を除く。

(1)   施行令第1条に規定する特別の事情のある世帯主で、第4条第1項の規定により届出のあったもの
(2)   その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主で、第4条第3項の規定により届出のあったもの

(平20告示41・平20告示120・一部改正)

第10条(被保険者証の返還予告)

 市長は、前条の規定により被保険者資格証明書の交付対象となる滞納者に対し、施行規則第5条の6に規定する期間経過後、直ちに被保険者証返還命令予告(国民健康保険税納付相談)通知書(様式第3号。以下「予告通知書」という。)により返還予告通知をする。

2 前項の予告通知書には、施行規則第5条の8の規定による特別の事情(発生)届書を併せて求めるものとする。

第11条(納付相談及び納付誓約書)

 市長は、前条の規定により返還予告通知をした滞納者から返還命令通知をする日までに国保税の納付相談があった場合は、滞納者の生活実態を十分勘案し、未納の国民健康保険税債務の承認及び納付誓約書(様式第4号。以下「納付誓約書」という。)の作成を助言するものとする。

2 納付誓約書を作成する場合は、滞納国保税額の一部の即時納付を求め、残りの滞納税額について分割納付計画を作成するよう助言するものとする。

第12条(弁明の機会の付与)

 次条の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、行政手続法第13条第1項第2号及び能代市行政手続条例第13条第1項第2号の規定により当該返還対象世帯主に弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第5号)により通知する。

2 前項の弁明の機会付与通知書は、第10条に規定する予告通知書と併せて通知することができる。

第13条(被保険者証の返還命令)

 第10条の規定により返還予告通知された滞納者が、予告通知書に記載された納付指定日までに国保税を納付しないとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第3項の規定に基づき、被保険者証の返還を命じ、被保険者証返還命令通知書(様式第6号)により通知する。

(1)   第10条第2項の規定により提出を求めた特別の事情(発生)届書の届出がないとき、又は届出のあった内容が施行令第1条に規定する特別の事情に該当すると認められないとき。
(2)   前条の規定により通知した提出期限までに弁明書の提出がないとき、又は弁明の内容が施行令第1条に定める特別の事情に該当すると認められないとき。

(平20告示120・一部改正)

第14条(被保険者資格証明書の交付)

 滞納者が被保険者証を返還したときは、その世帯に属する被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。

2 前条の規定により返還命令通知された世帯主に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該被保険者証は、返還されたものとみなし、前項の規定を準用する。

(平20告示41・平20告示120・平21告示43・平22告示95・一部改正)

第15条(被保険者資格証明書の更新及び有効期限)

 被保険者資格証明書の更新及び有効期限は、被保険者証の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者になるとあらかじめ見込まれるときは、見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(平20告示41・一部改正)

第16条(被保険者資格証明書交付措置の解除)

 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者資格証明書の交付措置を解除する。

(1)   滞納している国保税が完納されたとき。
(2)   納付誓約書に基づき、滞納している国保税の納付があり、また今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。
(3)   施行令第1条の2に規定する特別の事情があったとき。
(4)   その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証を交付する。ただし、国保税が完納されるまでは短期被保険者証を交付する。

(平20告示41、平20告示120・一部改正)

第17条(保険給付の任意納付)

 市長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費から滞納している国保税に充てるため、保険給付からの国民健康保険税充当同意書(様式第7号)により同意を求めなければならない。

第18条(特別療養費の支給)

 世帯主は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の5の規定により国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第8号)を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。

2 市長は、前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付するものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、秋田県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

第19条(保険給付の一時差止)

 第4条第1項に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があり、当該保険給付費の支給決定されたときは、第17条の規定により任意納付の同意をした滞納者を除き、直ちに法第63条の2第1項又は第2項の規定により当該保険給付の全部又は一部を差し止める。

2 前項の規定により保険給付の全部又は一部を差止めしたときは、保険給付一時差止通知書(様式第9号)により、当該世帯主に通知する。

3 世帯主は、保険給付が一時差止めされた場合において、施行令第1条の2に定める特別の事情があるときは、直ちに第4条第1項の例により市長に届け出なければならない。

(平20告示120・一部改正)

第20条(保険給付の一時差止の解除)

 前条の規定により保険給付の支払を一時差し止められている滞納者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保険給付の一時差止めを解除する。

(1)   第16条第1項各号に該当したことにより、被保険者資格証明書の交付措置が解除されたとき。
(2)   前条第3項の規定により、特別の事情(発生)届書の提出があり、その内容が相当を認められるとき。
(3)   法第63条の2第2項の規定により一時差止めされている滞納者で、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第10号)により当該世帯主に通知し、速やかに支給するものとする。

第21条(国保税への控除)

 被保険者資格証明書の交付措置を受けている滞納者が、第19条第2項の規定により保険給付の一時差止め通知された日から起算して1箇月を経過してもなお滞納している国保税を納付しない場合は、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税を控除する。

2 施行規則第32条の5に規定する通知は、保険給付額控除通知書(様式第11号)によるものとする。

第22条(被保険者証返還等審査委員会)

 被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めについて必要な審査を行うため、被保険者証返還等審査会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員は、国民健康保険主管課長並びに税務主管課長の職にある者及び必要に応じて委員長が指名する職員をもって構成し、国民健康保険主管課長の職にある者を委員長とする。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(平20告示41・一部改正)

第23条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱(平成13年能代市要綱第5号)又は国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成13年二ツ井町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成20年3月31日告示第41号)

  この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成20年9月9日告示第120号)

  この告示は、平成20年9月9日から施行する。

      附  則(平成21年3月31日告示第43号)

  この告示は、平成21年4月1日から施行する。

      附  則(平成22年6月30日告示第95号)

  この告示は、平成22年7月1日から施行する。

      附  則(平成27年12月28日告示第154号)

  この告示は、平成28年1月1日から施行する。

      附  則(平成28年3月25日告示第38号)

  この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附  則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附  則(令和3年3月31日告示第55号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。