能代市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年12月28日
告示第147号

第1条(設置)

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦を受けた者又は同項の規定による募集に応募した者のうちから能代市農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)を選定するため、能代市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事務)

 選考委員会は、候補者の選考を行い、その結果を市長に報告するものとする。

第3条(組織)

 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1)  副市長
(2)  総務部長
(3)  農林水産部長
(4)  二ツ井地域局長
(5)  農業振興課長
(6)  環境産業課長
(7)  農業委員会事務局長
(8)  山本地域振興局農業振興普及課長

(令3告示58・一部改正)

第4条(委員長及び副委員長)

 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条(守秘義務)

 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第7条(庶務)

 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

第8条(委任)

 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

      附  則

  (施行期日)

  この告示は、平成29年12月28日から施行する。

      附  則(令和3年3月31日告示第58号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。