能代市未熟児養育等支援事業実施要綱

平成18年3月21日
告示第65号

第1条(趣旨)

 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条の規定による訪問指導の実施により未熟児の養育等の支援に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(低体重児の届出等)

 低体重児の保護者は、法第18条の規定により、低体重児出生届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。

2 医療機関等において出生した乳児を未熟児と判定した医師は、未熟児出生連絡票(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(平21告示33・旧第3条追加、平25告示66削除・旧第3条削除)

第3条(訪問指導)

 市長は、前条の規定による届出等があった場合で必要と認めるときは、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を実施するものとする。

2 指導に当たっては、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)を基準とするほか、合併症、後遺症等の発現について特に留意するものとする。

3 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入するほか、医療機関等への連絡に努める等、事後指導の徹底を図るものとする。

(平21告示33・旧第3条繰下・一部改正)

第4条(保健指導等)

 市長は、低体重児の出生を予防するため、妊婦に対する健康診査及び保健指導の徹底に努めるものとする。

2 市長は、未熟児医療に携わる医師、助産師等の医療保健関係者等に対し、本事業の趣旨を周知徹底し、積極的な協力を求めるほか、保健に関する地域組織の構成員及び市民に対し、未熟児を養育する上での正しい知識及びその方法の普及に努めるものとする。

(平21告示33・旧第4条繰下)

第5条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示33・旧第5条繰下)

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市未熟児養育支援事業実施要綱(平成17年能代市要綱第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成21年3月31日告示第33号)

 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

      附 則(平成25年4月1日告示第66号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成27年12月28日告示第158号)

 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年9月30日告示第150号)

 この告示は、令和3年9月30日から施行する。