能代市出会い創出事業補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、結婚を望む独身の男女が自分にあった相手を見つけることができる機会を得られるよう、出会いの場を積極的に創出する事業を行う団体や個人に対し、予算の範囲内で交付する能代市出会い創出事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次の各号のいずれにも該当すると市長が認めた団体又は個人とする。
(1) | 主たる活動の拠点が市内又は山本郡内にある団体又は個人 |
(2) | 男女の出会いの場を創出するイベントを企画する団体(地方公共団体と民間団体とで構成する実行委員会を含む。)又は個人 |
(3) | 暴力団(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(能代市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない若しくは暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない団体又は個人 |
(4) | 代表者が成人である団体又は個人 |
(5) | 本市の市税及び国民健康保険税を滞納していない団体又は個人 |
2 前項の規定にかかわらず、同一の事業において複数の団体又は個人が補助対象者となることはできない。
(平30告示32・令3告示62・一部改正)
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) | 原則市内で実施する独身の男女が出会うための交流事業又はセミナー事業であること。 |
(2) | 参加者が、男女とも独身かつ20歳以上の事業であること。 |
(3) | 10人以上(市長が認めた場合は、この限りではない。)が参加可能な事業であること。 |
(4) | 参加者の募集に当たり、市内在住者に対し十分な周知が図られる事業であること。 |
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、補助対象としない。
(1) | 宗教活動又は政治活動を助長する目的の事業 |
(2) | 本補助金と同趣旨の他の補助制度を活用した事業 |
(令3告示62・令5告示103・一部改正)
第4条(補助対象経費)
補助金の対象経費は、補助対象事業に要する経費(飲食費(飲食材料費を含む。)を除く。)とし、別表に掲げるものとする。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の額とし、15万円を上限とする。
(平30告示32・一部改正)
第6条(補助金の回数)
補助金の交付回数は交流事業及びセミナー事業のそれぞれについて、同一年度内において1団体又は1人につき1回までとする。
(平30告示32・令3告示62・一部改正)
第7条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年6月23日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日告示第20号)
この告示は、令和4年3月8日から施行する。
附 則(令和5年7月3日告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市出会い創出事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金
を申請した者について適用し、同日前に補助金を申請した者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係) (令4告示20・一部改正)
補助対象経費 | 補助対象経費 |
報償費 | 講師・司会者等への謝礼 |
旅費 | 講師・司会者等の旅費及び宿泊費(市外から招いた講師・司会者等に限る) |
消耗品費 | 事務用品代並びにイベントで使用する配布物及び賞品の購入費 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、プログラム等の印刷製本費及びコピー代 |
役務費 | 郵送料、参加者等が加入する傷害保険等の保険料、銀行振込手数料等の手数料及び参加者募集のための広告料 |
委託料 | 会場設営等の委託料 |
使用料及び貸借料 | 会場使用料等並びに車両及び音響機器等の借上料 |
その他 | 事業の実施にあたり、市長が必要と認める経費 |